No.1443 1.原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告の日から6か月以内であり、かつ、原産地証明書の有効期間内であれば、いずれの時点であっても提出することができる。
2.課税価格の総額が3(***)万円以下の貨物については、原産地証明書の提出を必要としない。
3.特例申告に係る指定貨物については、特例申告の際に、当該指定貨物に係る原産地証明書を提出しなければならない。
4.原産地証明書に記載された貨物が、その原産国において生産された日から1年以上を経過して輸入される場合には、当該原産地証明書は効力を有しない。
5.原産地証明書は、その証明に係る貨物の原産地においてその発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならないが、亡失等やむを得ない場合には、当該貨物が仕出国から送り出された日から6か月以内に限り当該貨物を輸入する者の誓約書で代用することができる。
記述は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に係る原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.課税価格の総額が3(***)万円以下の貨物については、原産地証明書の提出を必要としない。
3.特例申告に係る指定貨物については、特例申告の際に、当該指定貨物に係る原産地証明書を提出しなければならない。
4.原産地証明書に記載された貨物が、その原産国において生産された日から1年以上を経過して輸入される場合には、当該原産地証明書は効力を有しない。
5.原産地証明書は、その証明に係る貨物の原産地においてその発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならないが、亡失等やむを得ない場合には、当該貨物が仕出国から送り出された日から6か月以内に限り当該貨物を輸入する者の誓約書で代用することができる。
記述は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に係る原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 メキシコを原産地とする貨物を輸入する場合において、経済上の連携強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下、「メキシコ協定」という。)に規定する関税に関する便益の適用を受けようとする場合には、当該貨物の輸入申告の際に、税関にメキシコ協定原産地証明書を提出しなければならないことになっている。《関税法第68条第2項、同法施行令第第61条第7項》\n2 メキシコ協定原産品で、その課税価格の総額が20万円以下(30万円以下ではない)の貨物については、税関手続の簡素化を図る観点から、その輸入申告の際に税関にメキシコ協定原産地証明書を提出する必要がないことになっている。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第3号イ》\n3 特例輸入者は、特例申告に係る貨物がメキシコを原産地とする貨物である場合には、特例申告に際して税関にメキシコ協定原産地証明書を提出する必要はなく、当該原産地証明書を輸入許可の日の属する月の翌月末日の翌日から5年間、本店若しくは主たる事務所等に保存しなければならないことになっている。《同法第7条の9第1項、同法施行令第4条の12第2項第5~6号、第4項》\n4 メキシコを原産地とする貨物を輸入する場合において、その輸入申告の際に税関に提出するメキシコ協定原産地証明書は、原則として、輸入申告の日においてその発給の日(原産国において生産された日ではない。)から1年以上を経過したものであってはならないことになっている。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第8項》\n5 メキシコ協定原産地証明書は、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その証明に係る輸入申告又は審査後相当と認められる期間内提出が猶予されることになっている。《同法施行令第61条第7項かっこ書》\n この場合において、「災害」とは、震災、風水害等の天災若しくは事変又は火災その他の人為的災害でその輸入者(その代理人を含む。)の責任によらないものをいい、「その他やむを得ない理由」とは、災害に準ずる理由をいうとされている。《同法基本通達68-5-16》\n したがって、輸入者がメキシコ協定原産地証明書を亡失等した場合には、メキシコ協定原産地証明書提出猶予を認められる「災害その他やむを得ない理由」にも該当しないので、提出猶予は認められない。まして、輸入者の誓約書をもってメキシコ協定原産地証明書に代えることはできない。
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