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No.1441 1.特定輸出申告は、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者が、継続的に輸出しているものとして当該税関長の指定を受けた貨物について行うことができる。

2.特定輸出申告は、その申告に係る貨物が置かれている場所の所在地又は当該貨物の積出地を所轄する税関長に対してしなければならない。

3.関税法の規定に違反して刑に処せられた者であっても、その刑の執行を終わった日から2年を経過した場合には、特定輸出者の承認を受けることができる。

(***).特定輸出申告を行い、輸出の許可を受けた貨物については、その運送に際し、関税法第63条第1項の規定に基づく税関長の承認を受ける必要はない。

5.関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸出しようとする貨物についても、特定輸出申告を行うことができる。


記述は、特定輸出申告制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n 輸出の許可を受けた貨物は外国貨物であるので、当該貨物を運送する場合には、保税運送の承認手続が必要である。《関税法第63条第1項》\n しかし、輸出に関する業務を適正に遂行することができる者として税関長から承認され、法令遵守の確保が担保されているので、当該特定輸出者が輸出の許可を受けた貨物(特定輸出貨物)については、特例として、特定輸出貨物の運送に際して保税運送の承認手続を要しないことになっている。《同法第63条第1項前段かっこ書》\n\n(誤=1、2、3、5)\n1 あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた特定輸出者が特定輸出申告を行うことができる貨物については、継続的に輸出しているものとして当該税関長の承認を受けた貨物でなければならないとする規定はない。\n したがって、関税法第67条の3第3項及び第4項(特定輸出申告制度の対象とならない貨物)に規定する貨物を除き、全ての輸出貨物について特定輸出申告を行うことができることになっている。《同法第67条の3第1項、第3項、第4項、同法施行令第59条の5及び第59条の6》\n2 特定輸出者は、輸出する貨物について特定輸出申告を行う場合には、その申告に係る貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に対してしなければならないことになっている。《同法第 67条の3第2項》\n3 特定輸出者の承認を受けようとする者が、関税法の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年(2年ではない。)を経過しないものである場合には、法令遵守が期待できないので、特定輸出者の承認を受けることができないことになっている。《同法第67条の4第1項第1号イ》\n5 特定輸出者が輸出する貨物が関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸出しようとする貨物である場合には、税関においては、当該貨物の輸出通関の際に、現品検査を行いその価格とその他必要な事項等について確認しておく必要があるので、特定輸出申告を行うことができないことになっている。《同法第67条の3第4項、同法施行令第59条の6第1号》
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