No.1440 1.仮に陸揚げした貨物を輸出する場合は、貨物の種類を問わず輸出の許可又は承認を受ける必要はない。
2.経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合には、輸出の許可又は承認を受ける必要はない。
3.貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理令別表第二中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合に限り、輸出の承認を受けなければならない。
4.外国貿易船が自己の用に供する船用品を輸出しようとする場合であって、当該船用品が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物以外の貨物であるときは、輸出の許可を受ける必要はない。
5.価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る輸出の承認の権限は、すべて税関長に委任されている。
記述は、輸出貿易管理令の規定による経済産業大臣の輸出の許可又は承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合には、輸出の許可又は承認を受ける必要はない。
3.貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理令別表第二中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合に限り、輸出の承認を受けなければならない。
4.外国貿易船が自己の用に供する船用品を輸出しようとする場合であって、当該船用品が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物以外の貨物であるときは、輸出の許可を受ける必要はない。
5.価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る輸出の承認の権限は、すべて税関長に委任されている。
記述は、輸出貿易管理令の規定による経済産業大臣の輸出の許可又は承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、4)\n2 輸出する貨物に係る許可又は承認の権限は、経済産業大臣に属するので、自ら貨物を輸出する場合には、輸出の許可又は承認をする必要はないことによる。《輸出貿易管理令第12条》\n4 船用品については、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げる貨物を除き、輸出の許可の特例に該当するので、輸出の許可を受 ける必要はない。《同令第1条第1項、第4条第1項第2号イ》\n\n(誤=1、3、5)\n1 仮陸揚貨物であっても、これを輸出する場合には、武器等については輸出の許可を要し、また、輸出禁制貨物等については輸出の承認を要する。《同令第4条第1項本文ただし書、同条第1項第1号、同条第2項本文ただし書、同条第2項第1号ただし書》\n3 輸出の承認を要する貨物には、輸出貿易管理令別表第二に掲げる貨物のほか、委託加工貿易契約に基づく貨物がある。《同令第2条第1項第2号、輸出貿易管理規則第3条》\n5 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物について、税関長に委任されている輸出の承認の権限は、経済産業大臣が指示する範囲内のものに限られている。《同令第11条第2号イ》
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