No.1439 1.輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利で、その額が明らかなもの
2.買手の代理人に対して支払われる買付手数料
3.買手から売手に無償で提供された輸入貨物の生産に使用される金型で、本邦において製造されたものに要する費用
4.輸入貨物に係る著作権の使用に伴う対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として、売手以外の第三者である著作権者に対して支払われるもの
5.輸入貨物の輸入申告の後に行われる当該輸入貨物の据付けに要する役務の費用で、その額が明らかなもの
掲げる輸入貨物の輸入取引に関連して買手により負担される費用等のうち、当該輸入貨物の課税価格に算入されるものはどれか。
2.買手の代理人に対して支払われる買付手数料
3.買手から売手に無償で提供された輸入貨物の生産に使用される金型で、本邦において製造されたものに要する費用
4.輸入貨物に係る著作権の使用に伴う対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として、売手以外の第三者である著作権者に対して支払われるもの
5.輸入貨物の輸入申告の後に行われる当該輸入貨物の据付けに要する役務の費用で、その額が明らかなもの
掲げる輸入貨物の輸入取引に関連して買手により負担される費用等のうち、当該輸入貨物の課税価格に算入されるものはどれか。
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解 説\n(正=3、4)\n3 買手が負担する輸入貨物の生産に使用される金型(本邦において製造されたもの)で、買手から売手に無償で提供されたものに要する費用は、輸入貨物の製造原価を構成するものであるが、買手から売手に対して無償で提供されていることにより、当該輸入貨物の輸入取引価格に反映されていない(含まれていない)ため、製造国の如何にかかわらず課税価格に算入される。《関税定率法第4条第1項第3号ロ、同法基本通達4-12(2)》\n4 買手が負担した輸入貨物に係る著作権の使用に伴う対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として、売手以外の第三者である著作権者に対して支払われるものは、買手が売手に対し間接的に当該輸入貨物に係る著作権の使用の対価を支払って輸入貨物を購入したこととなるので、当該著作権の使用の対価は課税価格に算入される。《同法第4条第1項第4号、同法施行令第1条の5第3項》\n\n(誤=1、2、5)\n1 買手が支払う延払金利は、輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合で、その金利の額が明らかなものは、関税定率法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用には該当しないので、課税価格に算入されない。《同法第4条第1項、同法施行令第1条の4第4号》\n2 買手が、買付代理人に対して支払う買付手数料は、買手に代わって輸入貨物の買付業務を行う代理人に対して、報酬として支払われる手数料であって、買手が自己のために行う買付活動の費用であるので、課税価格に算入されない。《同法第4条第1項第2号イかっこ書》\n5 買手が支払う、輸入貨物の輸入申告の後に行われる当該輸入貨物の据付けに要する役務の費用で、その額が明らかなものは、同法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用には該当しないので、課税価格に算入されない。《同法第4条第1項、同法施行令第1条の4第1号》
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