No.1438 特定輸出申告を行う場合には、関税法第70条の規定は適用されない。
関税法第70条の規定は、個人的使用に供される輸入貨物についても適用される。
関税法第70条の規定に基づく他法令の証明又は確認は、輸出申告又は輸入申告の際に証明し、又は確認を受けなければならない。
本邦から外国に向けて外国貨物を積み戻す場合において、当該外国貨物の性質及び形状が、当該外国貨物が本邦に到着した時の性質及び形状から変更されていないことを税関長に証明したときは、関税法第70条の規定は適用されない。
輸入しようとする貨物が、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けるものであっても、関税法第70条の規定は適用される。
記述は、関税法第70条に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
関税法第70条の規定は、個人的使用に供される輸入貨物についても適用される。
関税法第70条の規定に基づく他法令の証明又は確認は、輸出申告又は輸入申告の際に証明し、又は確認を受けなければならない。
本邦から外国に向けて外国貨物を積み戻す場合において、当該外国貨物の性質及び形状が、当該外国貨物が本邦に到着した時の性質及び形状から変更されていないことを税関長に証明したときは、関税法第70条の規定は適用されない。
輸入しようとする貨物が、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けるものであっても、関税法第70条の規定は適用される。
記述は、関税法第70条に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説\n(正=2、5)\n2及び5 輸入しようとする貨物については、当該貨物が個人的使用に供されるものであるか否かにかかわらず、また関税の免除を受けるものであるか否かにかかわらず、他の法令の規定により輸入に関して許可、承認等を要するものである場合には、輸入規制の確実な実施を期するため、当該許可、承認等を受けていることを税関に証明し、また、他の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、その検査の完了又は条件の具備を税関に証明してその確認を受けなければならないこととされている。《関税法第70条》\n\n(誤=1、3、4)\n1 特定輸出申告に係る貨物で、他の法令の規定により輸出に関して許可、承認等を要する貨物であるときは、輸出申告の際に、その許可、承認を受けていることを税関に証明し、また、他の法令の規定により輸出に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物であるときは、その検査の完了又は条件の具備を税関に証明してその確認を受けなければならないこととされている。《同法第70条》\n このような証明等の義務は、貨物を輸出しようとする者が、特定輸出者であっても、免除されることはない。\n3 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認等を要する貨物については、輸出又は輸入の申告の際に、その許可、承認等を受けていることを税関に証明しなければならないこととされているが、他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、その貨物の税関検査 又は輸出入申告書類に対する税関の審査の際に、その検査の完了又は条件の具備を税関に証明してその確認を受ければよいこととされている。《同法第70条第2項》\n4 外国貨物の積戻しは、貨物を外国へ向けて送り出すことでは実質的に輸出と同じである。\n このため、他の法令の規定により輸出に関して許可、承認等を要する貨物については、積戻し申告の際に、その許可、承認を受けていることを税関に証明し、また、他の法令の規定により輸出に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物について、その検査の合格又は条件の具備は、税関が検査等をしてみないと判らないので、その貨物の税関検査又は積戻し申告書類に対する税関の審査の際に、その検査の完了又は条件の具備を税関に証明してその確認を受けなければならないこととされている。《同法第75条において準用する第70条第2項》\n 当該外国貨物の性質及び形状が、当該外国貨物が本邦に到着した時の性質及び形状から変更されていないものであるとしても、このような証明等の義務が免除されることはない。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |