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No.1435 1.税関長が発した決定通知書に記載された関税の納期限は、当該決定通知書の発せられた日の翌日から起算して10日を経過する日である。

2.申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税額に相当する額の担保の提供を条件として、1月以内に限り納期限の延長を受けることができる。

3.特例申告に係る指定貨物を輸入した特例輸入者は、期限内特例申告書により納税申告をした関税を、当該特例申告書の提出期限までに納付しなければならない。

4.賦課課税方式が適用される入国者の携帯品の関税は、当該携帯品を輸入する日までに納付しなければならない。

5.関税法第77条第6項の規定により関税の納付前の受取りの承認を受けた郵便物の関税の納期限は、当該承認の日の翌日から起算して1月を経過する日である。


記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=3、4)\n3 特例申告に係る指定貨物を輸入した特例輸入者は、当該指定貨物に係る関税を納付するための期限内特例申告書を作成して、その提出期限(指定貨物について輸入の許可を受けた日の属する月の翌月の末日)までに納付しなければならない。《関税法第9条第2項第1号》\n4 本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する貨物に対する 関税は、その納付すべき税額が専ら税関長の処分によって確定する賦課課税方式の関税であり、当該貨物を輸入する日までに納付しなければならない。《同法第9条の3第1~2項、同法施行令第7条の2第1項第1号》\n\n(誤=1、2、5)\n1 税関長が発した決定通知書に記載された関税の納期限は、当該決定通知書の発せられた日の翌日から起算して1月(「10日」ではない。)を経過する日である。《同法第9条第2項第6号》\n2 納税申告方式が適用される貨物について、輸入申告と納税申告とを併せて行って輸入しようとする者は、関税額に相当する額の担保の提供を条件として、3月以内(「1月以内」ではない。)に限り納期限の延長を受けることができる。《同法第9条の2第1項及び第2項》\n5 関税の納付前の受取りの承認を受けた郵便物の関税の納期限は、税関長から当該関税について納税告知書が発せられた日(「当該承認の日」ではない。)の翌日から起算して1月を経過する日である。《同法第9条の3第2項、同法施行令第7条の2第1項第3号》
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