No.1434 1.本邦に入国する者が、入国の際に携帯して輸入する貨物については、その貨物の価格にかかわらず、納税申告を必要とする。
2.関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする貨物については、特例申告を行うことができない。
3.修正申告は、輸入の許可の日から1年以内に限りすることができる。
4.更正の請求は、納税申告により納付すべき税額を過大に申告した場合のほか、税関長の行った更正後の税額が過大である場合についてもすることができる。
5.申告納税方式における決定とは、納税申告が必要とされている貨物について当該申告がない場合に、税関長が、その調査により当該貨物に係る税額等を決定する処分である。
記述は、関税の納税申告、更正及び決定等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする貨物については、特例申告を行うことができない。
3.修正申告は、輸入の許可の日から1年以内に限りすることができる。
4.更正の請求は、納税申告により納付すべき税額を過大に申告した場合のほか、税関長の行った更正後の税額が過大である場合についてもすることができる。
5.申告納税方式における決定とは、納税申告が必要とされている貨物について当該申告がない場合に、税関長が、その調査により当該貨物に係る税額等を決定する処分である。
記述は、関税の納税申告、更正及び決定等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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(正=2、4、5)\n2 税関においては、特例輸入者が輸入する指定貨物について輸入申告があった場合には、迅速な引取りを行わせるために可能な限り検査を省略し、輸入の許可をすることとしている。\n しかし、税関においては、特例輸入者が輸入する指定貨物であっても、当該貨物が関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定の適用を受けようとするものであるときは、輸入の時に現品検査をしておき、再輸出の時に輸入の時の性質及び形状と変わっていないことを確認する必要がある。このため、特例輸入者は、輸入する外国貨物について関税定率法第19条の3の規定の適用を受けようとする場合には、当該貨物が指定貨物に該当するものであっても、指定貨物として指定を受けていない貨物と同じように、税関長に対して輸入申告と併せて納税申告をして、その許可を受けなければならないことになっている。《関税法第7条の2第5項、同法施行令第4条の4第1項》\n4 関税の納税申告をした者は、法定された額を超える関税を納付する義務はないので、納税申告により納付すべき税額を過大に申告した場合のほか、税関長が行った更正後の税額が過大である場合には、当該税関長に対して、減額変更のための更正の請求をすることができることになっている。《同法第7条の15第1項》\n5 申告納税方式における決定とは、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告に係る指定貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときに、税関長が、その調査したところに従って、当該貨物に係る課税標準及び税額を確定する処分である。《同法第7条の16第2項》\n\n(誤=1、3)\n1 本邦に入国する者は、輸入を業として行う者ではなく、一般に税関手続に不慣れな者であり、かつ、その手続の対象となる貨物も一般の輸入取引に係るものとは異なるところから、適正な納税申告をさせることができないので、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は、その納付すべき税額が専ら税関長の処分によって確定する賦課課税方式の関税である。《同法第6条の2第1項第2号イ》\n したがって、本邦に入国する者は、入国に際に携帯して輸入する貨物について、当該貨物の品名並びに数量及び価格(課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告(輸入申告)し、その許可を受けなければならないが、その輸入申告に併せて納税申告をする必要はない。《同法第67条、第7条》\n3 修正申告は、税関長の更正があるまですることができることになっており、税関長が更正を行うことができる期間は、関税の法定納期限(輸入の許可の日)から3年である。《同法第7条の14第1項本文、第14条第1項》\n したがって、修正申告は、輸入の許可の日から3年以内に限りすることができる。
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