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No.1433 1.関税については、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除いて、貨物を輸入する者が納める義務を負う。

2.輸入の許可を受けた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、その輸入の許可の際に輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでないときは、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、当該貨物の輸入者に代わってその関税を納める義務を負う。

3.保税蔵置場に置かれている外国貨物が亡失した場合には、当該外国貨物を当該保税蔵置場に置くことの承認を受けた者が、当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。

4.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、税関長が指定した運送の期間を経過して、なおその運送先に到着しない場合には、当該保税運送の承認を受けた者が、当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。

5.保税工場外における保税作業の許可を受けて、税関長が指定した場所に置かれている貨物が、税関長が指定した期間を経過して、なおその指定した場所に置かれているときは、その保税工場の許可を受けた者が、当該貨物に係る関税を納める義務を負う。


記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4、5)\n1 関税の納税義務者は、貨物を輸入する者である。ただし、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に特定の者が納税義務者と定められている場合には、その定められている者(輸入者以外の者)が納税義務を負う。《関税法第6条》\n4 保税運送された外国貨物が税関長が指定した運送期間内にその運送先に到着しない場合には、運送中の外国貨物について事実上の輸入(国内引取り)に該当する行為が行われたことになるので、当該外国貨物に係る関税については、保税運送の承認を受けた者が納税義務を負う。《同法第65条第1項本文》\n5 保税工場外における保税作業は、税関長が場所及び期間を指定して許可するものであるが、その指定期間を経過した場合には、その場所に出されている外国貨物は保税工場にあるものとみなされないことになる。したがって、その指定された場所に保税工場から出された外国貨物がある場合には、その外国貨物について事実上の輸入(国内引取り)に該当する行為が行われたことになるので、当該外国貨物に係る関税については、保税工場の許可を受けた者が納税義務を負う。《同法第61条第5項》\n\n(誤=2、3)\n2 通関業者は、輸入者から委託を受けてその代理人として通関業務を営む者であるので、本来の納税義務者にはなり得ない。\n しかし例外として、輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が輸入者でないと申し立て、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託を受けた者を明らかにすることができなかったときに限り、当該通関業者は、当該輸入者と連帯して当該貨物に係る関税の納税義務を負う。《同法第13条の3》。\n3 保税蔵置場にある外国貨物が、災害その他やむを得ない事情以外の事情により亡失した場合には、事実上の輸入(国内引取り)が行われたことになるので、当該亡失した外国貨物に係る関税は、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納付する義務を負う。《同法第45条第1項本文》
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