No.1432 1.特定の種類の貨物の輸入の増加により、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与える事実がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときには、緊急関税を課すことができる。
2.関税定率法第9条第6項の規定に基づく緊急関税に関する調査は、1年以内に終了しなければならない。
3.関税定率法第9条第6項の規定に基づく緊急関税に関する調査の完了前においても、十分な証拠により、特定の種類の貨物の輸入の増加の事実及びこれによる本邦の産業に重大な損害を与える事実を推定することができるときは、100日以内に限り、暫定的な緊急関税を課することができる。
4.関税定率法第9条第6項の規定に基づく緊急関税に関する調査に関しては、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は常に緊密な連絡を保つとともに、当該調査に関する重要事項について協議の上定めなければならない。
5.緊急関税が課されていた貨物について、その措置が終了した直後に必要がある場合には、1年以内の期間に限り、同一貨物について再度、緊急関税を課することができる。
記述は、関税定率法第9条に規定する緊急関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税定率法第9条第6項の規定に基づく緊急関税に関する調査は、1年以内に終了しなければならない。
3.関税定率法第9条第6項の規定に基づく緊急関税に関する調査の完了前においても、十分な証拠により、特定の種類の貨物の輸入の増加の事実及びこれによる本邦の産業に重大な損害を与える事実を推定することができるときは、100日以内に限り、暫定的な緊急関税を課することができる。
4.関税定率法第9条第6項の規定に基づく緊急関税に関する調査に関しては、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は常に緊密な連絡を保つとともに、当該調査に関する重要事項について協議の上定めなければならない。
5.緊急関税が課されていた貨物について、その措置が終了した直後に必要がある場合には、1年以内の期間に限り、同一貨物について再度、緊急関税を課することができる。
記述は、関税定率法第9条に規定する緊急関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4)\n1 緊急関税の発動要件に該当するので、緊急関税を課すことができる。《関税定率法第9条第1項》\n4 財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、緊急関税に関する調査を開始することを決定した場合には、当該調査に関し常に緊密な連絡を保つとともに、当該調査に関する重要事項について協議の上定めなければならない。《緊急関税に関する政令第11条第3項》\n\n(誤=2、3、5)\n2 緊急関税に関する調査は、原則として、当該調査の開始の日から1年以内に終了することとされているが、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。《関税定率法第9条第7項》\n3 暫定的な緊急関税を課することができる期間は、200日以内に限られている。《同法第9条第8項》\n5 緊急関税措置が終了した直後に、同一貨物について再度緊急関税を課する必要がある場合には、一定の条件の下に180日以内の期間に限り、緊急関税を課することができる。《同法第9条第13項》
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