No.1431 1.本邦の船舶により公海で採捕された水産物で、当該船舶により本邦に運送されたもの
2.国際郵便により本邦に送付され税関の検査を受けた郵便物で、配達途上にあるもの
3.本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物を原料として、当該船舶内で加工又は製造した製品で、当該船舶により本邦に運送されたもの
4.本邦に到着した貨物で、輸入の許可を受ける前に刑事訴訟法の規定により没収が執行された貨物
5.輸入の許可を受けた貨物で、保税蔵置場から引き取られる前のもの
掲げる貨物のうち、関税法上、外国貨物とされるものはどれか。
2.国際郵便により本邦に送付され税関の検査を受けた郵便物で、配達途上にあるもの
3.本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物を原料として、当該船舶内で加工又は製造した製品で、当該船舶により本邦に運送されたもの
4.本邦に到着した貨物で、輸入の許可を受ける前に刑事訴訟法の規定により没収が執行された貨物
5.輸入の許可を受けた貨物で、保税蔵置場から引き取られる前のもの
掲げる貨物のうち、関税法上、外国貨物とされるものはどれか。
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解 説\n(外国貨物とされるもの=2、3)\n2 国際郵便により本邦に送付された郵便物で、日本郵政公社から名あて人に交付される前のもの(配達途上にあり、所定の手続を経て適法に引き取られる前のもの)は、外国貨物である。《関税法第74条》\n3 外国から本邦に到着した貨物(本邦の船舶により外国の領海で採補された水産物)は、外国貨物とされている。《同法第2条第1項第3号》\n 当該貨物が当該水産物を原料として、本邦の船舶内において加工又は製造された製品であるとしても、外国貨物であることに変わりはない。\n\n(外国貨物とされないもの=1、4、5)\n1 本邦の船舶により公海で採補された水産物は、経済的にみてなんら本邦で生産された貨物との間に差別を設ける必要はないので、内国貨物とされている。《同法第2条第1項第4号》\n4 外国貨物で、没収が執行されたものについては、これらをいつでも市価(貨物に係る関税額を含んだ価格)で公売又は売却をすることができ、実質上、その貨物に対する関税は確保されているので、輸入を許可された貨物(内国貨物)とみなされている。《同法第74条》\n5 輸入の許可を受けた貨物は内国貨物である。《同法第2条第1項》 \n 当該貨物が保税蔵置場から引き取られる前のものであっても、同じである。
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