No.1430 1.( イ )を除く特許権等の知的財産権を侵害する物品に関しては、( ロ )が設けられている。
2.不正競争差止請求権者は、輸入差止申立てをする場合において、不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する商品等表示であって当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであること等の事項について、( ハ )の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。
3.税関長は、輸入差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、委嘱した専門委員に対して、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を( ニ )に足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。
4.認定手続において、税関長から技術的範囲についての意見を求められた特許庁長官は、当該意見を求められた日から起算して( ホ )以内に、書面により意見を述べなければならない。
記述は、関税法第69条の8に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 30日\t② 文部科学大臣\t③ 確認する
④ 育成者権\t⑤ 審判制度\t⑥ 特許庁長官
⑦ 輸入差止申立制度 \t⑧ 認定する\t⑨ 著作隣接権
⑩ 3週間\t⑪ 回路配置利用権 \t⑫ 15日
⑬ 疎明する\t⑭ 通関開放制度\t⑮ 経済産業大臣
2.不正競争差止請求権者は、輸入差止申立てをする場合において、不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する商品等表示であって当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであること等の事項について、( ハ )の意見を求め、その意見が記載された書面を税関長に提出しなければならない。
3.税関長は、輸入差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、委嘱した専門委員に対して、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を( ニ )に足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。
4.認定手続において、税関長から技術的範囲についての意見を求められた特許庁長官は、当該意見を求められた日から起算して( ホ )以内に、書面により意見を述べなければならない。
記述は、関税法第69条の8に規定する輸入してはならない貨物に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 30日\t② 文部科学大臣\t③ 確認する
④ 育成者権\t⑤ 審判制度\t⑥ 特許庁長官
⑦ 輸入差止申立制度 \t⑧ 認定する\t⑨ 著作隣接権
⑩ 3週間\t⑪ 回路配置利用権 \t⑫ 15日
⑬ 疎明する\t⑭ 通関開放制度\t⑮ 経済産業大臣
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参照条文\n 1 関税法第69条の10第1項(輸入差止申立制度)\n 2 同法第69条の10第1項後段(経済産業大臣の意見書の提出)\n 3 同法第69条の11(専門委員への意見の求め)\n 4 同法第69条の14第4項(特許庁長官の意見提示)
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