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No.1426 1.関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物は、( イ )、( ロ )及び,( ハ )である。

2.( イ )及び( ロ )については、税関長が没収して廃棄することができる。

3.税関長は、( ロ )に該当するか否かについての認定手続において、必要があると認めるときは、( ニ )に対し、意見を求めることができる。

4.税関長は、認定手続を執る場合には、その旨を( ホ )及び輸出しようとする者に通知しなければならない。


記述は、関税法第69条の2に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、(  )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。


① 著作権を侵害する物品\t② 経済産業大臣\t③ 爆発物
④ 回路配置利用権を侵害する物品\t⑤ 専門委員\t⑥ 特許庁長官
⑦ 育成者権を侵害する物品\t⑧ 仕向人\t⑨ 風俗を害すべき書籍 
⑩ 偽造紙幣\t⑪ 農林水産大臣\t⑫ けん銃及び小銃 
⑬ 児童ポルノ\t⑭ 麻薬及び覚せい剤\t⑮ 権利者
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
参照条文\n 1 関税法第69条の2第1項(輸出してはならない貨物)\n 2 同法第69条の2第2項(没収、廃棄)\n 3 同法第69条の7第1項(農林水産大臣への意見の求め)\n 4 同法第69条の3第1項後段(認定手続を執る旨の通知)
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