No.1427 1.延滞税の額の計算の基礎となる関税額が( イ )である場合においては、延滞税が課されず、当該関税額に( イ )の端数がある場合においては、これを切り捨てて延滞税の額を計算する。
2.延滞税が課される場合において、その納税義務者が納付した税額が未納等に係る( ロ )に達するまでは、その納付した税額は、当該( ロ )に充てられたものとする。
3.関税法第12条第1項に規定する延滞税の年7.3%の割合は、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年( ハ )の割合を加算した割合をいう。
)が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、当該特例基準割合とする。
4.延滞税の額は、未納等に係る関税額に対し、( ニ )の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じて計算する。
5.災害により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額は、( ホ )する。
記述は、関税の延滞税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 延滞税額\t② 免 除\t③ 千円未満
④ 軽 減\t⑤ 5%\t⑥ 輸入申告の日
⑦ 一万円未満\t⑧ 4%\t⑨ 百円未満
⑩ 還 付\t⑪ 納期限\t⑫ 関税額
⑬ 4.3%\t⑭ 法定納期限\t⑮ 関税及び延滞税額
2.延滞税が課される場合において、その納税義務者が納付した税額が未納等に係る( ロ )に達するまでは、その納付した税額は、当該( ロ )に充てられたものとする。
3.関税法第12条第1項に規定する延滞税の年7.3%の割合は、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年( ハ )の割合を加算した割合をいう。
)が年7.3%の割合に満たない場合は、その年中においては、当該特例基準割合とする。
4.延滞税の額は、未納等に係る関税額に対し、( ニ )の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じて計算する。
5.災害により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額は、( ホ )する。
記述は、関税の延滞税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 延滞税額\t② 免 除\t③ 千円未満
④ 軽 減\t⑤ 5%\t⑥ 輸入申告の日
⑦ 一万円未満\t⑧ 4%\t⑨ 百円未満
⑩ 還 付\t⑪ 納期限\t⑫ 関税額
⑬ 4.3%\t⑭ 法定納期限\t⑮ 関税及び延滞税額
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n 1 関税法第12条第3項(延滞税の端数処理等)\n 2 同法第12条第5項(延滞税の充当)\n 3 同法附則第3項(特例基準割合)\n 4 同法第12条第1項(延滞税の計算)\n 5 同法第12条第9項(災害による期限の延長の場合の免除)
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