No.1425 1.通関業法第3(***)条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行う罪
2.偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)の確認を受ける罪
3.通関業法第(***)0条第2項(名称の使用制限)の規定に違反して通関士という名称を使用する罪
(***).通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させる罪
5.通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による税関職員の質問に答弁しない罪
掲げる通関業法上の罪のうち、同法第(***)5条の規定(罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定)の対象とされていないものはどれか。
2.偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)の確認を受ける罪
3.通関業法第(***)0条第2項(名称の使用制限)の規定に違反して通関士という名称を使用する罪
(***).通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させる罪
5.通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による税関職員の質問に答弁しない罪
掲げる通関業法上の罪のうち、同法第(***)5条の規定(罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定)の対象とされていないものはどれか。
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解 説\n(両罰規定の対象とされていない罪=4)\n 両罰規定(通関業法第45条の規定)は、通関業法に定められた罰則のうち、通関士又は従業者を犯罪の主体とする罪(例えば、同法第44条第2号(通関士の名義貸しの罪))については、適用されないこととされている。《通関業法第45条》\n(同法第45条において、第44条第2号の適用が除外されていることに要注意。)\n\n(両罰規定の対象とされている罪=1、2、3、5)\n 次の罪については、いずれも両罰規定が適用されるものとされている。《同法第45条》\n 1 監督処分(通関業務の全部又は一部の停止)に違反して通関業務を行う罪(第41条第1項第4号)\n 2 偽りその他不正の手段により通関士の確認を受ける罪(第42条第1号)\n 3 名称の使用制限に違反して通関士という名称を使用する罪(第 44条第3号)\n 5 税関職員の質問に答弁しない罪(第43条第2号)
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