No.1424 1.税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞くとともに、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。
2.税関長は、通関業者の従業者が行った違反行為により、その通関業者に対して監督処分をしようとするときは、当該違反行為を行った従業者の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審査委員の意見を聞くこととされている。
4.税関長は、審査委員の意見を聞くことなく通関業者に対して監督処分をすることができる。
5.税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、通関士及び当該通関士がその業務に従事する通関業者に通知しなければならない。
記述は、通関業法第37条に規定する処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、通関業者の従業者が行った違反行為により、その通関業者に対して監督処分をしようとするときは、当該違反行為を行った従業者の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審査委員の意見を聞くこととされている。
4.税関長は、審査委員の意見を聞くことなく通関業者に対して監督処分をすることができる。
5.税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、通関士及び当該通関士がその業務に従事する通関業者に通知しなければならない。
記述は、通関業法第37条に規定する処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n1及び3 税関長は、通関士に対する懲戒処分をしようとするとき、審査委員の意見を聞く必要はない。《通関業法第37条第1項》\n2 税関長は、通関業者に対する監督処分をしようとする場合、当該違反行為を行った従業者の意見を聞く必要はない。《同法第37条第1項》\n4 税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、処分が公正を欠くことのないよう手続上慎重な配慮をするため、審査委員の意見を聞かなければならないこととされている。《同法第37条第1項》 \n5 通関士に対する懲戒処分をする場合、処分理由を付記した書面によるその旨の通知は、当該処分を受ける者(通関士)に対してしなければならないこととされている。《同法第37条第1項》
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