No.1423 1.通関士が地方税を免れ罰金の刑に処せられた場合は、通関士の資格を喪失する。
2.通関士が通関士として従事している営業所の所長となり、通関業務に従事しないこととなった場合は、通関士の資格を喪失する。
3.通関士が疾病により通関業務に従事できない場合であっても、当該通関士がその職にある限り、通関士の資格は喪失しない。
4.通関士が他の税関の管轄区域にある同一法人の営業所に異動し、通関業務に従事することとなった場合は、通関士の資格を喪失する。
(***).通関士が通関業法の規定に違反して通関業法第3(***)条の規定による懲戒処分を受けた場合は、その処分の内容にかかわらず通関士の資格を喪失する。
記述は、通関業法第32条の規定による通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関士が通関士として従事している営業所の所長となり、通関業務に従事しないこととなった場合は、通関士の資格を喪失する。
3.通関士が疾病により通関業務に従事できない場合であっても、当該通関士がその職にある限り、通関士の資格は喪失しない。
4.通関士が他の税関の管轄区域にある同一法人の営業所に異動し、通関業務に従事することとなった場合は、通関士の資格を喪失する。
(***).通関士が通関業法の規定に違反して通関業法第3(***)条の規定による懲戒処分を受けた場合は、その処分の内容にかかわらず通関士の資格を喪失する。
記述は、通関業法第32条の規定による通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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正 解 5\n解 説\n(誤=5)\n 通関士が懲戒処分を受けることがあるとしても、2年間その者が通関業務に従事することを禁止され、通関業法第6条に規定する欠格事由に該当することにならない限り、通関士でなくなることはない。《通関業法第32条第2号》 \n\n(正=1、2、3、4)\n1 地方税を免れ罰金の刑に処せられた通関士(《通関業法第6条》に規定する欠格事由に該当することになったもの)には、通関業務の適正な処理は期待できないので、その資格を喪失することとされている。《同法第32条第2号》\n2 通関士が、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなった場合には、その資格を喪失することとされている。《同法第32条第1号》\n3 通関士が疾病により通関業務に従事することができなくなったとしても、当該業務に従事する意思を有しながら、やむを得ず休んでいるものであるので、通関業務に従事しないこととなったときには該当しない取扱いとされている。《同法基本通達32-1の(2)》\n4 通関士が他の税関の管轄区域にある同一法人の営業所に異動することになれば、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないことになるので、その資格を喪失することとされている。《同法第32条第1号》
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