No.1422 1.通関業者は、通関士試験に合格した者について、当該合格した者が受験した地を管轄する税関長以外の税関長の確認を受けることができる。
(***).通関業者は、自己の通関業務に通関士として従事していた経験がある者を、再び自己の通関業務に通関士として従事させようとする場合には、税関長の確認を受ける必要はない。
3.通関業者は、通関士を同一税関の管轄区域内にある当該通関業者の他の営業所の通関士として異動させた場合には、改めて税関長の確認を受けることを要しない。
4.関税法第113条の3(偽った申告をする等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終えた日から3年を経過しなければ、税関長の確認を受けることができない。
5.関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から(***)年を経過しないものについては、税関長の確認を受けることができない。
記述は、通関業法第31条(確認)の規定による確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
(***).通関業者は、自己の通関業務に通関士として従事していた経験がある者を、再び自己の通関業務に通関士として従事させようとする場合には、税関長の確認を受ける必要はない。
3.通関業者は、通関士を同一税関の管轄区域内にある当該通関業者の他の営業所の通関士として異動させた場合には、改めて税関長の確認を受けることを要しない。
4.関税法第113条の3(偽った申告をする等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終えた日から3年を経過しなければ、税関長の確認を受けることができない。
5.関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から(***)年を経過しないものについては、税関長の確認を受けることができない。
記述は、通関業法第31条(確認)の規定による確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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正 解 2\n解 説\n(誤=2)\n 通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、その者が自己の通関業務に通関士として従事していた経験がある者を、再び自己の通関業務に通関士として従事させようとするときであっても、税関長の確認を受けなければならないこととされている。《通関業法第31条第1項》\n\n(正=1、3、4、5)\n1 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有しているので、通関業者は、通関士試験に合格した者について、当該合格した者が受験した地を管轄する税 関長以外の税関長の確認を受けることができる。《同法第25条、第31条》\n3 通関士が同一税関の管轄区域内にある通関業者の他の営業所に通関士として異動することがあるとしても、通関士でなくなることはない。《同法第32条第1号》\n このため、通関業者は、上記のような異動をさせた場合、改めて税関長の確認を受ける必要はない。\n4 設問に掲げられている者は欠格事由に該当するので、刑の執行を終わった日から3年を経過しなければ、税関長の確認を受けることができない。《同法第6条第4号イ、第31条第2項第1号》\n5 関税法の所定の規定に該当する違反行為をした者は、法令遵守が期待できない者であるので、当該違反行為があった日から2年を経過しなければ、税関長の確認を受けることができない。《同法第31条第2項第2号》
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