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No.1419 1.税関長は、通関業者の代表権を有しない役員が、税関長の輸入の許可を受けずに貨物を輸入して通告処分を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。

2.税関長は、通関業の許可の取消しをしようとする通関業者が、他の税関長からも通関業の許可を受けているときは、その取消しを行う際、当該他の税関長の同意を得なければならない。

3.通関業の許可が取り消された場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。

4.税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

5.法人である通関業者が合併によって解散した場合には、合併により設立された法人がその旨を税関長へ届け出ることにより、当該設立された法人が通関業の許可を承継することができる。


記述は、通関業法第10条及び第11条の規定による通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4)\n1 通関業者の役員が関税法の所定の規定に違反する行為をして関税法の規定による通告処分を受けると、当該通関業者は欠格事由に該当することになる。《通関業法第6条第4号イ》\nそして、通関業者が欠格事由に該当したときは、税関長は通関業の許可を取り消すことができることとされている。《同法第11条第1項第2号》\n4 通関業の許可が消滅したときは、許可が消滅したことを広く利用者に知らせる必要があるので、税関長は、遅滞なくその旨を公告しなければならないこととされている。《同法第10条第2項》\n\n(誤=2、3、5)\n2 通関業の許可の取消しは、税関長が、通関業法第11条(許可の取消し)の規定に基いて独自の判断で行うことができることとされている。\n このため、通関業の取消しをしようとする通関業者が、仮に、他の税関長の許可を受けていることがあるとしても、その取消に際して、当該他の税関長の同意を得るということはない。\n3 通関業の許可の取消しは、通関業の許可の存続が適当ではないとする事由が生じたときに、通関業の許可の効力を将来に向かって失わせようとするものである。\n このため、通関業の許可が消滅した際にとられている「許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなす」というような措置《同法第10条第3項》は、当然のことながら講じられていない。\n5 通関業法では、関税法第48条の2(許可の承継)において規定されているような、通関業の許可が消滅した場合における当該許可に基づく地位の承継に関する制度は、設けられていない。(合併により設立した法人によりあらためて許可を受けなければならない。)
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