No.1420 1.通関業者は、税関官署に提出する関連業務に関する書類について、通関士にその内容を審査させ、記名押印させなければならない。
2.通関業者が通関士の設置を要しない営業所に通関士を設置した場合には、当該営業所においては、通関士の審査及び記名押印は要しない。
3.通関士の設置を要しない営業所においては、当該営業所の責任者が通関書類を審査し、記名押印しなければならない。
4.通関士が通関書類について記名押印を行う際に使用する印章は、あらかじめ税関長に届け出たものでなければならない。
5.通関士の審査及び記名押印を要する通関書類には、税関長に提出する不服申立書は含まれない。
記述は、通関業法第14条の規定による通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者が通関士の設置を要しない営業所に通関士を設置した場合には、当該営業所においては、通関士の審査及び記名押印は要しない。
3.通関士の設置を要しない営業所においては、当該営業所の責任者が通関書類を審査し、記名押印しなければならない。
4.通関士が通関書類について記名押印を行う際に使用する印章は、あらかじめ税関長に届け出たものでなければならない。
5.通関士の審査及び記名押印を要する通関書類には、税関長に提出する不服申立書は含まれない。
記述は、通関業法第14条の規定による通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 税関官署に提出する関連業務に関する書類については、通関士の審査及び記名押印は要しないこととされている。《通関業法第14条》 \n2 通関士の設置を要しない営業所であっても、通関士が通関業務に従事しているところでは、通関業者は、通関士に通関書類の内容を審査させ、かつ、これに記名押印をさせなければならないこととされている。《同法第14条かっこ書》\n3 通関士が通関書類の審査をすることとされている営業所は、通関士が通関業務に従事している営業所に限られている。《同法第14条かっこ書》\n4 従前においては、通関士が通関書類に押印する印章については税関長へ届出るよう通達で指導されていたが、13年度に当該通達は 廃止されている。\n5 通関士の審査等を要する通関書類には、税関長に提出する不服申立書も含まれている。《同法施行令第6条第2号》
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