No.1418 1.法人である通関業者の役員が禁錮刑に処せられた場合は、税関長への届出を要する。
2.通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限定する条件が付されている通関業者が、当該貨物の種類を変更しようとする場合は、税関長への届出を要する。
3.通関業務を行っている営業所の電話番号に変更があった場合は、税関長への届出を要する。
4.法人である通関業者が通関業を廃止した場合は、当該法人の従業者が税関長に届け出なければならない。
5.二以上の税関長から通関業の許可を受けている通関業者の住所が変更された場合は、これらの税関長のうちのいずれかの税関長に届け出れば足りる。
記述は、通関業法第12条(変更等の届出)の規定による届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限定する条件が付されている通関業者が、当該貨物の種類を変更しようとする場合は、税関長への届出を要する。
3.通関業務を行っている営業所の電話番号に変更があった場合は、税関長への届出を要する。
4.法人である通関業者が通関業を廃止した場合は、当該法人の従業者が税関長に届け出なければならない。
5.二以上の税関長から通関業の許可を受けている通関業者の住所が変更された場合は、これらの税関長のうちのいずれかの税関長に届け出れば足りる。
記述は、通関業法第12条(変更等の届出)の規定による届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、5)\n1 法人である通関業者の役員が欠格事由に該当することがあるとすれば、税関長は、通関業の許可の取消しの要否を検討することになるので、通関業者は、その旨を遅滞なく税関長に届け出なければならないこととされている。《通関業法第12条第2号》\n5 許可申請事項の変更の届出は、本来は、許可に係る税関長に対してしなければならないこととされている(同法第12条)が、その届出を二以上の税関長に対して行うときは、税関相互間において変更内容を相互通報することとされているので、運用上の措置として、当該二以上の税関長のいずれか一の税関長に対して行うことができることとされている。《同法基本通達12-1の(2)(3)》\n\n(誤=2、3、4)\n2 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる旨の条件を付されている場合に、当該貨物の種類を変更しようとするときは、条件の変更申請(届出ではない。)を行い、当該条件の変更をしてもらわなければならないこととされている。《同法基本通達3-7》\n (同法第12条の規定において、第4条第4号に掲げる「通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類」が除外されていることに留意が必要。)\n3 通関業務を行っている営業所に係る変更等の届出事項は、「名称及び所在地」とされており、設問にある「電話番号」の変更は、届出事項とはされていない。《同法第12条第1号、第4条第1項第2号》\n4 法人である通関業者が通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅した場合の届出義務者は、通関業者であった法人を代表する役員(従業者ではない。)とされている。《同法施行令第3条第1号》
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