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No.1417 1.通関業者は、関税法第67条の3第2項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告と、当該申告に係る貨物を外国貿易船等へ積み込む場合における税関職員への書類の提示を、税関の管轄区域を越えて行うことができる。

2.通関業者が他人の依頼を受けて通関業法第7条(関連業務)に規定する通関業務に関連する業務を行う場合には、営業区域の制限の適用はない。

3.通関業者は、同一人から依頼を受けたプラント輸出について、当該プラントに係る輸出申告を通関業の許可に係る税関と他の税関にそれぞれ行う場合には、税関の管轄区域を越えて行うことができる。

4.通関業者は、同一人から依頼を受けた貨物に係る保税運送申告と、当該貨物が運送先に到着した後最初に行われる輸入申告を、税関の管轄区域を越えて行うことができない。

5.通関業務に係る取扱貨物を一定の種類のもののみに限定する条件が付されている通関業者は、同一人から依頼を受けた当該限定された種類の貨物に係る通関業務については、通関業の許可に係る税関の管轄区域を越えて行うことができる。


記述は、通関業法第9条に規定する通関業者の営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=1、2、3)\n1 通関業務等で相互に関連するものについては、許可を受けた税関の管轄区域外においても、所定の手続をとることにより、その業務を行うことができる場合がある。設問(特定輸出申告と当該申告に係る貨物の積込み手続)に掲げる事例はそれに該当する。《通関業法第9条、同法基本通達9-1の(2)》\n2 関連業務は、誰でもすることができるものであるので、その業務をすることについて営業区域の制限を受けることはない。\n3 同一人から依頼された通関業務等で相互に関連するものについては、許可を受けた税関の管轄区域外においても、所定の手続をとることにより、その業務を行うことができる。設問に掲げる事例はそれに該当する。《同法第9条、同法基本通達9-1の(1)》\n\n(誤=4、5)\n4 設問に掲げる業務は、通関業法第9条において規定する「相互に関連する業務」に該当するものであるので、税関の管轄区域を越えて行うことができる。《同法基本通達9-1の(3)》\n5 同一人から依頼を受けた限定された種類の貨物に係る通関業務であっても、同法第9条において規定する「相互に関連する業務」に該当するものでない場合には、税関の管轄区域を越えて行うことはできない。
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