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No.1416 1.特例申告に係る指定貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成する手続
2.財務大臣に対してする主張又は陳述
3.特定輸出者の承認申請手続
4.税関の執務時間外に輸入申告を行うため、税関の執務時間内に行う臨時開庁の承認申請手続
5.特定用途免税貨物を特定用途以外の用途に供する場合の届出手続

他人の依頼によって行う次に掲げる手続又は行為のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当するものはどれか。
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解 説\n(通関業務に該当する手続又は行為=1、3)\n1 輸入の許可後に特例申告(関税の確定及び納付に関する手続)をすることは、通関業法では、「通関手続」とされている。《通関業法第2条第1号イの(1)のかっこ書》\nこのため、通関業者が、関税法の規定に基づき税関官署に対して提出する通関手続に係る申告書(特例申告書)を他人の依頼によって作成することは通関業務に該当する。 《同法第2条第1号ロ》\n3 特定輸出者の承認申請手続は、通関業法では「通関手続」とされている。《同法第2条第1号イの(1)の(五)》\n このため通関業者が、特定輸出者の承認申請手続を他人の依頼によってすることは通関業務に該当する。《同法第2条第1号イ》\n\n(通関業務に該当しない手続又は行為=2、4、5)\n2 通関業法において、他人の依頼により「主張又は陳述」を代行することが通関業務に該当するのは、それが税関官署に対してするものに限られており、財務大臣に対してする主張又は陳述の代行は含まれていない。\n4及び5 次の手続は、通関業法では、「通関手続」とはされていない。このため、通関業者が、これらの手続を他人の依頼によって代理することがあるとしても、通関業務には該当しない。\n4 臨時開庁承認申請手続\n通関業法において「通関手続」とは、輸出入の申告、申請等からその許可、承認等を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を除く。)に限られているので、輸入申告をする前に行う臨時開庁承認申請手続は、通関手続には該当しないことになる。\n5 用途外使用の届出手続\n特定用途免税貨物を特定用途以外の用途に供するための届出は、当該貨物に係る輸入の許可後に行われる手続であるので、通関手続には該当しない。
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