No.1407 1.輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から家具を継続的に輸入する。
2.今回輸入する家具の仕入書価格は、C&F価格7,000,000円である。
は、当該家具を輸入するに当たり、仕入書価格とは別に、次の費用を支払うこととなっている。
3.Mは、当該家具を輸入するに当たり、仕入書価格とは別に、次の費用を支払うこととなっている。
イ 当該家具に係る実用新案権者である第三者に対して支払う当該実用新案権の使用料で、当該支払いが輸入取引の条件となっていると認められるもの
・・2,000,000円
ロ 当該家具の生産に関して、MがXに対し無償で提供した当該家具に組み込まれている材料の費用
・・500,000円
ハ MがA国において自己のために行った当該家具に係る検査費用
・・300,000円
ニ 当該輸入取引が延払条件付取引であることによる延払金利
・・50,000円
4.当該家具には国際運送貨物保険は付保されていないが、同種の家具を通常輸入する場合の国際運送貨物保険料は、70,000円である。
5.MとXとの間に特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.今回輸入する家具の仕入書価格は、C&F価格7,000,000円である。
は、当該家具を輸入するに当たり、仕入書価格とは別に、次の費用を支払うこととなっている。
3.Mは、当該家具を輸入するに当たり、仕入書価格とは別に、次の費用を支払うこととなっている。
イ 当該家具に係る実用新案権者である第三者に対して支払う当該実用新案権の使用料で、当該支払いが輸入取引の条件となっていると認められるもの
・・2,000,000円
ロ 当該家具の生産に関して、MがXに対し無償で提供した当該家具に組み込まれている材料の費用
・・500,000円
ハ MがA国において自己のために行った当該家具に係る検査費用
・・300,000円
ニ 当該輸入取引が延払条件付取引であることによる延払金利
・・50,000円
4.当該家具には国際運送貨物保険は付保されていないが、同種の家具を通常輸入する場合の国際運送貨物保険料は、70,000円である。
5.MとXとの間に特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説 (注)( )内の数字は、設問の番号である。\n1 仕入書価格(C&F価格)(2) 7,000,000円 ①\n2 実用新案権者である第三者に対して支払う当該実用新案権の使用料(3-イ)\n 2,000,000円 ②\n買手が、輸入貨物の輸入取引の条件として、売手の指定した実用新案権者に対して実用新案権の使用の対価(ロイヤルティ)を支払うことは、売手に対して実用新案権の使用の対価を間接的に支払うことであり、買手は当該実用新案権の使用の対価をも含めて輸入貨物を購入したことになるので、当該実用新案権の使用の対価は、当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない。《同法第4条第1項第4号》\n3 無償で提供した当該家具に組み込まれている材料の費用(3-ロ)\n 500,000円 ③\n買手が輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、無償で売手に対して輸入貨物の原材料を提供した場合には、買手は無償で提供した原材料をも含めて当該輸入貨物を購入したことになるので、無償で提供した輸入貨物の原材料の取得費用及び提供費用(輸出通関料、海上運賃、保険料等)は、その当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない。《同法第4条第1項第3号イ》\n4 MがA国において自己のために行った当該家具に係る検査費用(3-ハ)\n 不算入\n買手が自己のために行った輸入貨物の検査の効果が売手に及ぶこと(輸入貨物の検査が売手の利益となること)になったとしても、当該検査に要した費用は、その多少にかかわらず、売手に対する間接的な支払とはみなされず、かつ、関税定率法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用ではないので、当該輸入貨物の課税価格に算入してはならない。《同法基本通達4-2-(4)》\n5 輸入取引が延払条件付取引であることによる延払金利(3-ニ) 不算入\n輸入取引が延払条件付取引であることにより支払う延払金利は、関税定率法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用ではないので、課税価格に算入してはならない。《同法第4条第1項》\n6 同種の家具を通常輸入する場合の国際運送貨物保険料(4) 不算入\n買手が輸入取引契約における貨物の引渡場所から本邦の輸入港までの国際運送に要する保険料を負担し又は負担すべき場合には、その国際運送に要する保険料は、当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない。(輸入貨物に保険が付されていない場合には、通常必要とされる保険料を見積もって、その見積額を課税価格に算入することをしてはならない。)《同法第4条第1項第1号、同法基本通達4-8-(5)》\n7 計(課税価格) ①+②+③ = 9,500,000円
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