No.1406 1.輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から金属加工機械を輸入する。
2.当該金属加工機械の仕入書価格は、FOB価格6,000,000円である。
3.Mは、当該金属加工機械を輸入するに当たり、仕入書価格とは別に、次の費用を支払うこととなっている。
イ 輸出港から輸入港までの運賃
・・300,000円
ロ 輸入港からMの倉庫までの国内運賃
・・200,000円
ハ 輸出港からMの倉庫まで一括して緬結した保険契約に係る保険料
・・50,000円
ニ 輸入後に行われる当該金属加工機械の据付けの費用
・・500,000円
ホ 当該金属加工機械を購入するために支払った買付手数料
・・180,000円
4.MとⅩとの間に特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.当該金属加工機械の仕入書価格は、FOB価格6,000,000円である。
3.Mは、当該金属加工機械を輸入するに当たり、仕入書価格とは別に、次の費用を支払うこととなっている。
イ 輸出港から輸入港までの運賃
・・300,000円
ロ 輸入港からMの倉庫までの国内運賃
・・200,000円
ハ 輸出港からMの倉庫まで一括して緬結した保険契約に係る保険料
・・50,000円
ニ 輸入後に行われる当該金属加工機械の据付けの費用
・・500,000円
ホ 当該金属加工機械を購入するために支払った買付手数料
・・180,000円
4.MとⅩとの間に特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説 (注)( )内の数字は、設問の番号である。\n1 仕入書価格(売手工場渡価格)(2) 6,000,000円 ①\n2 輸入港から輸入港までの運賃(3-イ) 300,000円 ②\n買手が支払う輸入取引契約における貨物の引渡場所から本邦の輸入港までの国際運送に要する運賃は、当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない。《関税定率法第4条第1項第1号》\n3 輸入港からMの倉庫までの国内運賃(3-ロ) 不算入\n買手が支払う本邦の輸入港から買手の倉庫までの国内運賃は、本邦の輸入港までの国際運送に要する運賃ではないので、課税価格に算入してはならない。《同法施行令第1条の4第2号》\n4 輸出港からMの倉庫まで一括した締結した保険契約にかかる保険料(3-ハ)\n 50,000円 ③\n買手が支払う輸出港からMの倉庫まで一括した締結した保険契約に係る保険料については、輸出港から本邦の輸入港までの国際運送に要する保険料の額と、本邦の輸入港から買手の倉庫までの国内運送に要する保険料の額とを、明確に区分することができないので、輸出港からMの倉庫まで一括した保険料の全額を課税価格に算入しなければならない。《同法第4条第1項、同法施行令第1条の4ただし書》\n5 輸入後に行われる当該金属加工機械の据付けの費用(3-ニ) 不算入\n輸入貨物の輸入申告の時の属する日(輸入申告の日)以後に行われる当該輸入貨物の据付け費用は、関税定率法第4条第1項各号(課税価格に算入すべ費用)に規定する費用ではないので、課税価格に算入してはならない。《同法施行令第1条の4第1号》\n6 当該金属加工機械を購入するために支払った買付手数料(3-ホ) 不算入\n買手が輸入貨物の買付業務を行った者に対して支払う手数料は、買手が行う輸入貨物の購入に関して買手に代わり貨物の買付を行う買付代理人に対して報酬として支払う手数料であって、買手が自己のために行う買付活動の費用であるので、課税価格に算入してはならない。《同法第4条第1項第2号かっこ書》\n7 計(課税価格) ①+②+③ = 6,350,000円
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