No.1405 a 関税が無税とされている貨物であって、課税価格の合計額が1万円以下のものであれば、納税申告を要しない。
b 郵便物として輸入される貨物が商業量に達する貨物である場合には、輸入の許可を要する。
c 輸出の許可を受けた貨物を積載予定船舶へ積み込む前に輸出しないこととなった場合で、当該貨物が商業量に達しないときは、その引き取りに際して輸入の許可を要しない。
d インターネットを利用して売買契約した物品を、個人の使用に供するために本邦に引き取る場合であっても、輸入の許可を要する。
e 本邦の船舶により公海又は外国の排他的経済水域の海域において採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入の許可を要しない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 郵便物として輸入される貨物が商業量に達する貨物である場合には、輸入の許可を要する。
c 輸出の許可を受けた貨物を積載予定船舶へ積み込む前に輸出しないこととなった場合で、当該貨物が商業量に達しないときは、その引き取りに際して輸入の許可を要しない。
d インターネットを利用して売買契約した物品を、個人の使用に供するために本邦に引き取る場合であっても、輸入の許可を要する。
e 本邦の船舶により公海又は外国の排他的経済水域の海域において採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入の許可を要しない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説 \n(正=d、e)\nd 個人がインターネットを利用した売買契約によって購入した物品が本邦に到着したことにより、これを使用するため本邦に引き取ることは輸入であるので、当該物品の購入者は、税関長に対して輸入の申告をし、その許可を受けることを要する。《同法第2条第1項第1号、第67条》\ne 本邦の船舶により公海又は外国の排他的経済水域の海域において採捕された水産物は内国貨物であるので、この水産物を本邦に引き取る場合には、輸入の許可を要しない。《同法第2条第1項第4号、第2項、第67条》\n(誤=a、b、c)\na 申告納税方式が適用される貨物については、その納付すべき関税額又は納付すべき関税額がないことが納税義務者である輸入者の行う納税申告によって確定するので、当該貨物を輸入する者は、当該貨物の関税が無税とされている場合であっても、税関長に対して関税の納付に関する申告をしなければならない。《同法第6条の2第1項第1号、第7条第1項》\nb 郵便物として輸入される貨物は、万国郵便条約により国際郵便路線上を逓送される貨物であって簡易、迅速な取扱をする必要があるので、関税法第67条《輸入の許可》の規定が適用されないため、当該貨物が商業量に達するかどうかに関わりなく、また課税価格の多少に関わりなく、税関長に対して輸入の申告をして、その許可を受けることを要しない。《同法第76条第1項》\nc 輸出の許可を受けた貨物は外国貨物とされているので、設問の貨物が商業量に達するものであるかどうかにかかわらず、当該外国貨物を国内に引き取る場合には、税関長に対して輸入の申告をして、その許可を受けることを要する。《同法第2条第1項第3号及び第1号、第67条》
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