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No.1404 a 輸出の許可を受けて積載予定船舶に積み込まれた貨物の一部がその船舶の出港前、かつ、船荷証券発行前に船卸しされた場合には、数量変更の申請を行うことにより、当該輸出の許可数量の変更が認められる。

b 輸出申告の際に関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定による証明を要する貨物であっても、積戻し申告の際には、当該証明を要しない場合がある。

c 輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可後には認められない。

d 逆委託加工貿易契約に基づいて輸出される貨物が無償である場合の申告価格は、有償で取引される同種又は類似の貨物の価格が判明している場合であっても、当該輸出貨物の製造原価に船積みまでに要する費用等を加えた価格である。

e 保税展示場から他の保税地域に運送された外国貨物の積戻しを行う場合には、一般の輸出申告書の表題を「積戻し申告書」と訂正したものにより行わなければならない。


記述は、輸出申告又は積戻し申告の手続に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説 \n(正=a、c)\na 輸出の許可を受けて積載予定船舶に積み込まれた貨物の一部がその船舶の出港前で、かつ、船荷証券発行前に船卸しされた場合には、輸出許可を受けた税関官署又は船積のために保税運送した到着地の税関官署に対して所定の書類(船名・数量等変更申請書)に輸出許可書等を添付して提出することにより当該輸出の許可数量の変更が認められる。《関税法基本通達67-1-13》\nc 輸出申告の撤回は、貨物の輸出者が自ら行った「輸出の許可を受けたい」という意思表示の効果を将来に向かって消滅させることであるので、税関長が輸出の許可をするまで間に限り認められる。《同法基本通達67-1-10》\n(注)貨物の輸出者が行った「輸出の許可を受けたい」という意思表示に対して、税関長が輸出の許可をした後においては、行政処分の公定性及び安定性を維持するために、当該輸出者は、輸出申告の段階にまで意思表示の効果を消滅させる撤回を行うことができない。《同法基本通達67-1-10》\n(誤=b、d、e)\nb 外国へ向けて送り出す外国貨物が、他の法令の規定により輸出(積戻し)に関して許可、承認等、検査又は条件の具備を必要とするものであるときは、当該許可、承認等を受けていることを積戻し申告に際して税関に証明し、又は当該検査の完了若しくは条件の具備を税関による積戻し申告書の審査又は貨物の検査の際に証明しその確認を受けなければ、積戻し許可を受けることができない。(「輸出」も「積戻し」も貨物を外国に向けて送り出すことという点では、両者は同じであり、また他の法令(関税関係法令以外の法令)において規定する「輸出」には、関税法にいう外国貨物の積戻しも含まれている。)《同法第75条において準用する第70条》\nd 逆委託加工貿易契約に基づいて輸出される貨物が無償である場合の申告価格は、当該貨物が有償で輸出されるとした場合における本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準じる条件による価格でなければならない。(当該輸出貨物の製造原価に船積みまでに要する費用等を加えた価格ではない。)《同法第67条、同法施行令第58条及び第59条の2第2項前段》\ne 保税展示場にある外国貨物を他の保税地域に運送して積戻しを行う場合には、所定の「積戻し申告書」(展示等承認貨物積戻し申告書)により積戻し申告を行うこととされており、一般の輸出申告書の表題を「積戻し申告書」と訂正したものにより行うのではない。《同法基本通達62の3-7-(2)》
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