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No.1403 輸入統計品目番号が異なるA及びBの貨物を一の申告書で輸入(納税)申告したが、納税後に おいて、下表のとおり課税標準に誤りが判明し、修正申告をすることとなった。

この場合において、当該修正申告により納付すべき関税額(附帯税の額を除く。
)を計算し、その額をマークしなさい。


貨物の品名 A
輸入(納税)申告時の課税標準
 356,400円
修正申告時の課税標準
 457,800円
適用税率 12.5%

貨物の品名 B
輸入(納税)申告時の課税標準
 121,800円
修正申告時の課税標準
 155,800円
適用税率 8.7%
⭕️
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🖊 ☑️
⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説 \n修正申告により納付する関税額は、修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)から修正申告前の関税額(過少に申告し又は納付した関税額)を控除した額である。\n① 修正申告前の関税額(過少に申告し又は納付した関税額)\n  貨物A  \n       356,400円 \n          ↓ 千円未満の端数切捨て\n       356,000円 × 12.5% = 44,500円   \n  貨物B\n       121,800円 \n          ↓ 千円未満の端数切捨て   \n       121,000円 × 8.7% =  10,527円\n  ∴ 納付済み関税額 \n    44,500円 + 10,527円 =   55,027円 \n               百円未満の端数切捨て ↓\n                           55,000円\n② 修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)\n  貨物A  \n       457,800円 \n           ↓ 千円未満の端数切捨て\n       457,000円 × 12.5% =  57,125円   \n  貨物B\n       155,800円 \n      ↓ 千円未満の端数切捨て\n        155,000円 × 8.7% =   13,485円\n  ∴ 本来納付すべき関税額 \n       57,125円 + 13,485円=  70,610円 \n                百円未満の端数切捨て ↓\n                          70,600円\n③ 修正申告により納付すべき関税額\n  ②の関税額70,600円-①の関税額55,000円 =15,600円
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