No.1403 輸入統計品目番号が異なるA及びBの貨物を一の申告書で輸入(納税)申告したが、納税後に おいて、下表のとおり課税標準に誤りが判明し、修正申告をすることとなった。
この場合において、当該修正申告により納付すべき関税額(附帯税の額を除く。
)を計算し、その額をマークしなさい。
貨物の品名 A
輸入(納税)申告時の課税標準
356,400円
修正申告時の課税標準
457,800円
適用税率 12.5%
貨物の品名 B
輸入(納税)申告時の課税標準
121,800円
修正申告時の課税標準
155,800円
適用税率 8.7%
この場合において、当該修正申告により納付すべき関税額(附帯税の額を除く。
)を計算し、その額をマークしなさい。
貨物の品名 A
輸入(納税)申告時の課税標準
356,400円
修正申告時の課税標準
457,800円
適用税率 12.5%
貨物の品名 B
輸入(納税)申告時の課税標準
121,800円
修正申告時の課税標準
155,800円
適用税率 8.7%
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解説 \n修正申告により納付する関税額は、修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)から修正申告前の関税額(過少に申告し又は納付した関税額)を控除した額である。\n① 修正申告前の関税額(過少に申告し又は納付した関税額)\n 貨物A \n 356,400円 \n ↓ 千円未満の端数切捨て\n 356,000円 × 12.5% = 44,500円 \n 貨物B\n 121,800円 \n ↓ 千円未満の端数切捨て \n 121,000円 × 8.7% = 10,527円\n ∴ 納付済み関税額 \n 44,500円 + 10,527円 = 55,027円 \n 百円未満の端数切捨て ↓\n 55,000円\n② 修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)\n 貨物A \n 457,800円 \n ↓ 千円未満の端数切捨て\n 457,000円 × 12.5% = 57,125円 \n 貨物B\n 155,800円 \n ↓ 千円未満の端数切捨て\n 155,000円 × 8.7% = 13,485円\n ∴ 本来納付すべき関税額 \n 57,125円 + 13,485円= 70,610円 \n 百円未満の端数切捨て ↓\n 70,600円\n③ 修正申告により納付すべき関税額\n ②の関税額70,600円-①の関税額55,000円 =15,600円
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