No.1402 a 修正申告により納付することとなった関税に併せて納付する延滞税は、特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する。
b 関税に過誤納金があるときは、過誤納金の還付を受ける者に他に納付すべき関税があったとしても、その還付を受けるべき金額をその関税に充当することはできない。
c 申告納税方式による関税は、納付すべき関税額が1万円未満の場合には、金銭に代えて印紙をもって納付することができる。
d 関税に過誤納金があるときは金銭で還付しなければならないが、還付加算金の額が千円未満である場合は、還付加算金は加算しない。
e 関税の担保として国債又は土地を提供した納税義務者は、担保として提供した国債又は土地をもって関税の納付に充てることができる。
記述は、関税の納付に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 関税に過誤納金があるときは、過誤納金の還付を受ける者に他に納付すべき関税があったとしても、その還付を受けるべき金額をその関税に充当することはできない。
c 申告納税方式による関税は、納付すべき関税額が1万円未満の場合には、金銭に代えて印紙をもって納付することができる。
d 関税に過誤納金があるときは金銭で還付しなければならないが、還付加算金の額が千円未満である場合は、還付加算金は加算しない。
e 関税の担保として国債又は土地を提供した納税義務者は、担保として提供した国債又は土地をもって関税の納付に充てることができる。
記述は、関税の納付に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説 \n(正=a、d)\na 修正申告により納付することとなった関税に併せて納付する延滞税は、その計算 が単純であること、通常その計算の基礎となる期間が予測し難いことの理由等から、その額の確定について特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する。《関税法第6条の2第2項》\nd 税関長は、過誤納金を還付する場合には、利子として還付加算金を加算して還付しなければならないが、関税の納付遅延による遅延利息に当たる延滞税の徴収において延滞税額が千円未満の場合には徴収しないことになっていることとのバランス等を図る目的から、その還付加算金の額が千円未満である場合は、還付事務の簡易化、能率化に資するために、還付加算金を加算しない。《同法第13条第5項》\n(誤=b、c、e)\nb 関税に過誤納金があって金銭で還付する場合において、その過誤納金の還付を受けるべき者について納付すべき関税があるときは、税関長が過誤納金を還付して関税を徴収し、過誤納金の還付を受けるべき者が過誤納金の還付を受けて関税を納付するという過誤納金還付とこれに引き続く関税の徴収の事務の簡易化、能率化を図るため、税関長は、その還付すべき金額をその関税に充当して、その還付すべき金額と納付すべき関税を対等額において相互に消滅させることができる。《同法第13条第7項》\nc 関税は、金銭又法定の証券をもって納付しなければならないことになっており、納付する関税額が1万円未満である場合のように少額であっても、収入印紙をもって納付することはできない。《同法第9条の4、第77条第4項》\ne 提供された担保が国債又は土地であった場合には、税関長がこれを換価処分するのに相当な時間を要し、またその換価代金をもって必ずしも関税額を満足させることができることにならないので、関税の担保を提供した者は、担保として提供した国債又は土地をもって関税の納付に充てることはできない。《同法第10条第1項、同法施行令第8条の5》
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