No.1401 (***).通関士は、電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容を審査する場合には、入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行わなければならない。
2.特例法において「電子情報処理組織」とは、税関の使用に係る電子計算機と、通関業者その他の国際貨物業務を行う者の事務所その他の事業場に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3.特例法において「国際貨物業務」とは、国際運送貨物に係る税関手続のことをいい、その他の業務は含まれない。
4.特例法において「関税等」とは、関税及び輸入する物品に対する内国消費税のことをいい、その他の国税は含まれない。
5.電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告に対する許可の通知については、独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に、輸入申告をした者に到達したものと推定する。
記述は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(以下「特例法」という。
)及び同法施行令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.特例法において「電子情報処理組織」とは、税関の使用に係る電子計算機と、通関業者その他の国際貨物業務を行う者の事務所その他の事業場に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3.特例法において「国際貨物業務」とは、国際運送貨物に係る税関手続のことをいい、その他の業務は含まれない。
4.特例法において「関税等」とは、関税及び輸入する物品に対する内国消費税のことをいい、その他の国税は含まれない。
5.電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告に対する許可の通知については、独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に、輸入申告をした者に到達したものと推定する。
記述は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(以下「特例法」という。
)及び同法施行令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=1)\n 通関士は、通関業者が電子情報処理組織を使用して他人の依頼に応じて輸入申告を行う場合には、当該輸入申告の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して審査しなければならない。《NACCS特例法第5条、同法施行令第7条》\n(誤=2、3、4、5)\n 2 NACCS特例法において「電子情報処理組織」とは、独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機と、通関業者その他の国際貨物業務を行う者の事務所その他の事業場に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。(税関の使用に係る電子計算機ではない。)《NACCS特例法第2条第1号》\n 3 NACCS特例法において「国際貨物業務」とは、国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で政令で定める業務をいう。(国際運送貨物に係る税関手続に限られていない。)《NACCS特例法第2条第2号、同法施行令第1条》\n 4 NACCS特例法において「関税等」とは、関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号《内国消費税の定義》に規定する内国消費税をいう。(関税と内国消費税に限られていない。)《NACCS特例法第2条第3号》\n 5 輸入者等が電子情報処理組織を使用して行った輸入申告に対する税関長の許可の通知については、独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機のファイルに記録された時に税関から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定される。《NACCS特例法第3条第2項》\n電子情報処理組織を使用して税関が行う許可の通知は、許可処分の通知事項を輸入申告をした者に対して送信することにより行われ、許可処分の到達の時期が必ずしも明確ではないので、上記のような特例が設けられているものである。
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