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No.1400 1.税関長は、輸入申告された貨物が商標権を侵害する物品に該当すると思料するときは、直ちに当該物品を没収することができる。

2.税関長は、輸入される郵便物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、日本郵政公社に対し、当該物品の差出国への返送を命じなければならない。

(***).育成者権者は、自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、税関長に対し、当該貨物が関税法第6章に定めるところにより輸入されようとする場合は、当該貨物について関税定率法第21条第4項の認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

4.税関長は、回路配置利用権を侵害すると認めた物品については、当該物品の積戻し命令をすることができない。

5.著作隣接権者は、自己の著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し、税関長に対し、当該貨物が関税法第6章に定めるところにより輸入されようとする場合は、当該貨物について関税定率法第21条第4項の認定手続を執るべきことを申し立てることができるが、当該申立ては著作権者と連名でしなければならない。


記述は、関税定率法第21条第1項第9号(輸入禁制品)に掲げる特許権等を侵害する物品に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=3)\n育成者権者は、自己の育成者権を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合には、税関長に対し、当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができることになっている。《関税定率法第21条の2第1項》\n(誤=1、2、4、5)\n 1 税関長は、輸入申告された貨物が商標権を侵害する物品に該当すると思料するときであっても、当該貨物が商標権侵害物品に該当するか否かを認定するための手続を経た後でなければ、没収することができないことになっている。《同法第21条第7項》\n 2 税関長は、輸入される郵便物が特許権を侵害する物品に該当すると思料するときは、当該物品が特許権侵害物品に該当するか否かの認定手続を経た後に、当該物品を没収して廃棄し、又は当該物品を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができることになっている。《同法第21条第2項、第4項、第7項》\n 4 税関長は、回路配置利用権を侵害すると認めた物品については、当該物品を没収して廃棄することができるほか、当該物品の積戻しを命ずることができることになっている。《同法第21条第2項》\n 5 著作隣接権者は、自己の著作隣接権を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合には、当該著作隣接権者自ら税関長に対し、当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができることになっている。《同法第21条の2第1項》
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