No.1399 a 輸入申告された貨物が特許権を侵害する物品に該当する旨の通知
b 保税蔵置場の許可の取消し
c 納税申告が必要とされている貨物に係る課税標準及び納付すべき税額の決定
d 輸入申告された貨物が風俗を害すべき物品に該当する旨の通知
e 意匠権を侵害する物品に係る積戻しの命令
掲げる税関長の処分のうち、当該処分について審査請求があったときに、財務大臣が関税等不服審査会に諮問しなければならないものの組合せはどれか。
b 保税蔵置場の許可の取消し
c 納税申告が必要とされている貨物に係る課税標準及び納付すべき税額の決定
d 輸入申告された貨物が風俗を害すべき物品に該当する旨の通知
e 意匠権を侵害する物品に係る積戻しの命令
掲げる税関長の処分のうち、当該処分について審査請求があったときに、財務大臣が関税等不服審査会に諮問しなければならないものの組合せはどれか。
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解説\n(諮問を要する審査請求=c、d)\nc 納税申告が必要とされている貨物に係る課税標準及び納付すべき税額の決定関税の確定若しくは徴収に関する処分又は関税の滞納処分は、税関行政の中でも最も重要な意義をもつ処分であること、また関税に関する専門的、技術的特質を考慮する必要があることから、行政部内において慎重に再検討させることによって調査審議の適正を期し、処理の公正を図るために、これらの処分の取消しについて審査請求があったときは、財務大臣は、必ず関税等不服審査会に諮問しなければならない。《同法第91条、同法施行令第82条》\nd 輸入申告された貨物が風俗を害すべき物品に該当する旨の通知\n該当通知の対象となっている物品が、わが国の憲法上保障されている思想又は表現の自由に関わる物品であることから、行政部内において輸入禁制品に該当するか否かを慎重に検討させる必要があるので、財務大臣は、必ず関税等不服審査会に諮問しなければならない。《同法第91条、同法施行令第82条》\n(諮問を要しない審査請求=a、b、e)\n次の処分に係る審査請求については、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。\na 輸入申告された貨物が特許権を侵害する物品に該当する旨の通知\nb 保税蔵置場の許可の取消し\ne 意匠権を侵害する物品に係る積戻しの命令
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