No.1398 a 輸出の許可及び承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から、原則として6月である。
b 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするときは、輸出の承認を要しない。
c 総価額が100万円以下の漁ろう設備を有する船舶(漁船)の輸出については、輸出の承認を要しない。
d 経済産業大臣から税関長に委任されている権限は、価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物及び保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入れされた貨物であって保税地域から積み戻す貨物に係る承認の権限のみである。
e 輸出の承認に係る内容の訂正又は変更は、すべて税関長に委任されている。
記述は、輸出貿易管理令に規定する輸出の許可又は承認に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするときは、輸出の承認を要しない。
c 総価額が100万円以下の漁ろう設備を有する船舶(漁船)の輸出については、輸出の承認を要しない。
d 経済産業大臣から税関長に委任されている権限は、価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物及び保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入れされた貨物であって保税地域から積み戻す貨物に係る承認の権限のみである。
e 輸出の承認に係る内容の訂正又は変更は、すべて税関長に委任されている。
記述は、輸出貿易管理令に規定する輸出の許可又は承認に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=a、c)\na 輸出の許可及び承認の有効期間は、経済産業大臣が特に必要があるものとして特別の有効期間を定め、又は有効期間を延長した場合を除き、その許可又は承認をした日から6月である。《輸出貿易管理令第8条》\nc 漁ろう設備を有する漁船は、輸出貿易管理令別表第2の25の項に掲げる貨物であるが、その総価額が100万円以下のものは特例に該当し、輸出の承認を要しないことになっている。《同令第2条第1項第1号、同令別表第2の25の項、同令第4条第3項、同令別表第7の1の項》\n(誤=b、d、e)\nb 仮に陸揚げした貨物であっても、特定有害化学物質、輸出禁制貨物等は輸出の承認を要することになっている。《同令第4条第2項本文ただし書、同項第1号ただし書》\nd 経済産業大臣から税関長に委任されている権限としては、価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物及び保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入れされた貨物であって保税地域から積み戻す貨物に係る承認の権限のほか、輸出貿易管理令別表第2の39から43までの項に掲げる貨物(風俗を害するおそれがある貨物、麻薬、重要文化財等)に係る輸出の承認の権限等がある。《同令第11条》\ne 輸出の承認に係る内容の訂正又は変更のうち税関長に委任されている権限は、当該承認に係る有効期間を延長する権限のみである。《同令第11条第2号ニ》
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