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No.1408 1.輸入者M(買手)は、生産者でかつ輸出者であるX(売手)から精密機器(関税無税)100台を輸入した。

2.課税物件確定の時の属する日における輸入貨物と類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたもの。
)に係る国内販売の状況は次のとおりである。

 単価 単価ごとの総販売数量
 21,000円 150台
 31,500円 430台
 36,250円 420台
3.輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内販売に係る通常の利潤及び一般経費は、750,000円である。

4.輸入貨物と類似の貨物に係る輸入港に到着するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、150,000円である。

5.輸入貨物と類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、100,000円である。

6.輸入貨物と類似の貨物に係る本邦において課された消費税は、150,000円である。


関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定により、次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説 (注)(  )内の数字は、設問の番号である。\n1 輸入した精密機器(関税無税)              100台\n2 類似の貨物の国内販売の総額(2)\n販売数量が最大となる販売の単価  輸入貨物の輸入数量\n  31,500円  ×   100個   =   3,150,000円・・①\n類似の貨物の国内販売が2回以上にわたって行われて、その販売の単価が異なる場合においては、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大となる販売の単価によって、輸入貨物の全量が国内販売されたものとして国内販売価格を決定しなければならない。《関税定率法第4条の3第1項、同法施行令第1条の10第2項》\n3 国内販売価格から控除する同類の貨物の国内販売に係る通常の利潤等(下記の5の費用を除く。)(3)       △  750,000円・・②\n輸入貨物と同類の貨物の国内販売に係る通常の利潤等(下記5の費用を除く。)は、国内販売価格から控除しなければならない。《同法第4条の3第1項第1号イ》\n4 同種貨物の輸入港到着までの通常の運賃、保険料その他運送関連費用等 (4)\n                        算入もしないし、控除もしない\n類似の貨物の運賃及び保険料等は、「類似貨物の課税価格を構成している運賃及び保険料等であって、本邦の輸入港到着後国内販売するまでの通常の運送関連経費ではない。!」ことに注意する。\n5 国内販売額から控除する類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する費用(5)\n △  100,000円・・③\n類似の貨物の輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該当該運送に関連する費用は、国内販売価格から控除しなければならない。《同法第4条の3第1項第1号ロ》\n6.国内販売額から控除する類似の貨物に本邦において課された消費税(6)\n                          △  150,000円・・④\n類似の貨物について本邦において課された消費税は、国内販売価格から控除しなければならない。《同法第4条の3第1項第1号ハ》\n7. 計(課税価格)   ①-②-③-④=  2,150,000円
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