No.1395 (***).同種の貨物に係る国内販売価格から逆算する方法により輸入貨物の課税価格を決定する場合における国内販売価格は、その輸入貨物の課税物件確定の日前60日以内の国内販売価格とされている。
2.買手が売手に対して支払う輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価で、その支払いが当該輸入貨物の輸入取引の条件となっていないものは、課税価格に算入されない。
3.同種の貨物に係る取引価格により輸入貨物の課税価格を決定する場合における同種の貨物は、その輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。
4.買手が自己のために実施する輸入貨物についての広告宣伝活動に要する費用は、その効果が当該輸入貨物の売手に帰属すると認められる場合であっても、課税価格に算入されない。
5.輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手により負担される売手の販売代理人に対する販売手数料は、課税価格に算入される。
記述は、課税価格の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.買手が売手に対して支払う輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価で、その支払いが当該輸入貨物の輸入取引の条件となっていないものは、課税価格に算入されない。
3.同種の貨物に係る取引価格により輸入貨物の課税価格を決定する場合における同種の貨物は、その輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。
4.買手が自己のために実施する輸入貨物についての広告宣伝活動に要する費用は、その効果が当該輸入貨物の売手に帰属すると認められる場合であっても、課税価格に算入されない。
5.輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手により負担される売手の販売代理人に対する販売手数料は、課税価格に算入される。
記述は、課税価格の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=1)\n同種の貨物に係る国内販売価格から逆算する方法により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件確定の日(輸入申告の日)又はこれに近接する期間内に国内の最初の取引段階において買手(輸入者)と特殊関係にない者に対して販売された国内販売価格がないときは、その国内販売価格は、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日(輸入申告の日)後90日以内の最も早い日に販売された国内販売価格でなければならないものとされている。《関税定率法第4条の3第1項第1号、定率令第1条の10第1項、第2項》\n(正=2、3、4、5)\n 2 輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価であっても、買手が当該輸入貨物の輸入取引の条件として売手に対して直接又は間接に支払うものでない場合には、当該対価は、当該輸入貨物の現実支払価格を構成しないので、その額の多少にかかわらず当該輸入貨物の課税価格に算入してはならない。《同法第4条第1項第4号》\n 3 輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格により課税価格を決定するときにおける同種の貨物は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦に輸出されたものであって、当該輸入貨物の生産国で生産されたものでなければならない。《同法第4条の2第1項かっこ書》\n 4 買手が自己のために実施する輸入貨物の広告宣伝活動に要する費用は、その効果が当該輸入貨物の売手に及ぶことになると認められる場合であっても、売手に対する間接的な支払いとはみなされず、かつ、関税定率法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用ではないので、その額の多少にかかわらず当該輸入貨物の課税価格に算入してはならない。《同法基本通達4-2-(4)》\n 5 買手が輸入貨物に係る輸入取引に関して売手の販売代理人に対して販売手数料を支払う場合には、買手は当該販売手数料をも含めて当該輸入貨物を購入したことになるので、当該販売手数料は、当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない。《同法第4条第1項第2号イ》
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