No.1396 1.買手及び売手が親族関係にあるが、その関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えているとは認められない場合
2.貨物の輸入について必要とされる手続はすべて売手が行う旨の条件が付されている場合
3.買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限であって、法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるものがある場合
4.輸入取引に係る契約により輸入貨物の取引価格が決められた後、当該契約の時から実際に当該輸入貨物を輸入する時までの間に、当該輸入貨物と同種の貨物の国際相場が大幅に下落した場合
(***).輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量に依存して決定される旨の条件が付されている場合
掲げる輸入取引に関する事情のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する方法により課税価格を決定することができない事情に該当するものはどれか。
2.貨物の輸入について必要とされる手続はすべて売手が行う旨の条件が付されている場合
3.買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限であって、法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるものがある場合
4.輸入取引に係る契約により輸入貨物の取引価格が決められた後、当該契約の時から実際に当該輸入貨物を輸入する時までの間に、当該輸入貨物と同種の貨物の国際相場が大幅に下落した場合
(***).輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量に依存して決定される旨の条件が付されている場合
掲げる輸入取引に関する事情のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する方法により課税価格を決定することができない事情に該当するものはどれか。
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解説\n(課税価格の決定の原則により課税価格を決定できない事情=5)\n輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量に依存して決定される旨の条件が付されている場合には、当該輸入貨物のみで取引される場合の取引価格ではないので、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する方法により課税価格を決定することができない事情に該当する。《関税定率法第4条第2項第2号》)\n(課税価格の決定の原則により課税価格を決定できる事情=1、2、3、4)\n 1 買手及び売手が親族関係という特殊関係にあるが、その特殊関係にあることが輸入貨物の取引価格に影響を与えているとは認められない場合には、当該取引価格は、親族関係という特殊関係にない買手及び売手によって取り決められた取引価格と変わりがないことになるので、輸入貨物の課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができる。《同法第4条第2項第4号》\n 2 貨物の輸入について必要とされる手続はすべて売手が行う旨の条件が付されたとしても、そのような条件は、関税定率法第4条第2項各号(課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない事情)に規定する事情には該当しないので、輸入貨物の課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができる。《同法第4条第1項》\n 3 わが国において輸入貨物の販売活動等を行う買手が、わが国の法令等に従うのは当然の義務であるので、買手が行う輸入貨物の処分又は使用についての制限であっても、法令等による制限は、輸入貨物の処分等の制限には該当しないので、課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができる。《同法第4条第2項第1号かっこ書、同法施行令第1条の7第2号》\n 4 輸入取引に係る契約により輸入貨物の取引価格が決められた後、実際に当該輸入貨物を輸入する時までの間に、当該輸入貨物と同種の貨物の国際相場が大幅に下落した場合であっても、関税定率法第4条第2項各号(課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない事情)に規定する事情には該当しないので、輸入貨物の課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができる。《同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文前段》
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