No.1394 a 特恵関税の適用のための限度額等が設けられている物品については、当該限度額等を超えることとなった月の翌々月の初日から特恵関税の適用が停止される。
b 特恵関税の適用を受けようとする物品について保税蔵置場に置くことの承認を受ける場合には、原則として保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、特恵原産地証明書を提出しなければならない。
c 原産地である特恵受益国から本邦へ向けて直接運送される物品でなければ、特恵関税の適用を受けることができない。
d 特恵受益国以外の国を原産地とする物品を原料として特恵受益国において生産された物品は、特恵関税の適用を受けることができない。
e 特恵関税の適用を受ける物品については、関税暫定措置法第8条(加工再輸入減税)の規定の適用を受けることができない。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 特恵関税の適用を受けようとする物品について保税蔵置場に置くことの承認を受ける場合には、原則として保税蔵置場に置くことの承認の申請の際に、特恵原産地証明書を提出しなければならない。
c 原産地である特恵受益国から本邦へ向けて直接運送される物品でなければ、特恵関税の適用を受けることができない。
d 特恵受益国以外の国を原産地とする物品を原料として特恵受益国において生産された物品は、特恵関税の適用を受けることができない。
e 特恵関税の適用を受ける物品については、関税暫定措置法第8条(加工再輸入減税)の規定の適用を受けることができない。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=b、e)\nb 特恵関税の適用を受けようとする物品について蔵入れ申請する場合には、特に税関長の承認を受けた場合を除き、当該蔵入れ申請の際に、特恵原産地証明書を税関長に提出しなければならない。《関税暫定措置法施行令第52条》\ne 特恵関税の適用を受ける物品については、同法第8条(加工再輸入減税)の規定による関税の軽減を受けることができない。《同法第8条第2項》\n(誤=a、c、d)\na シーリング方式適用物品については、特恵関税適用物品の輸入額等が当該物品の限度額等を超えることとなった月の翌月15日の翌日(翌々月の初日ではない。)から特恵関税の適用が停止される。《同法第8条の4第1項》\nc 特恵受益国から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、当該物品が当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったものについては、特恵関税の適用を受けることができる。《同法施行令第55条第1項》\nd 他の国を原産地とする物品を原料として特恵受益国において生産された物品であっても、当該原料に実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産されたものであれば、特恵関税の適用を受けることができる。《同法第8条の2、同法施行令第50条第1項第2号》
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