No.1393 1.通関手帳による輸入がされた物品について輸入税を徴収されることとなった場合には、輸入国の保証団体は、当該物品を輸入した者と連帯して当該輸入税を納付する義務を負う。
(***).通関手帳による物品の輸入をしようとする者は、輸入申告書に当該通関手帳を添付しなければならない。
3.通関手帳による輸入がされた物品については、原則として当該通関手帳の有効期限の到来する日までに再輸出しなければならない。
4.関税定率法第17条第1項第5号(再輸出免税)の学術研究用品については、通関手帳による輸入をすることができる。
5.博覧会に出品するために一時的に輸入する自動車は、通関手帳による輸入をすることができる。
記述は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律及び同法施行令に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
(***).通関手帳による物品の輸入をしようとする者は、輸入申告書に当該通関手帳を添付しなければならない。
3.通関手帳による輸入がされた物品については、原則として当該通関手帳の有効期限の到来する日までに再輸出しなければならない。
4.関税定率法第17条第1項第5号(再輸出免税)の学術研究用品については、通関手帳による輸入をすることができる。
5.博覧会に出品するために一時的に輸入する自動車は、通関手帳による輸入をすることができる。
記述は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律及び同法施行令に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=2)\n 通関手帳(通常「ATAカルネ」と呼ばれている。)により関税定率法第17条第1項(再輸出免税)各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる物品を輸入しようとする者は、本邦の保証団体の確認を受けた当該通関手帳を税関に提出することにより輸入申告を行わなければならない。(輸入申告書に通関手帳を添付して輸入申告を行うのではない。)《ATA特例法第3条第1項》\n(正=1、3、4、5)\n 1 わが国の保証団体は、通関手帳により物品を輸入した者が、関税定率法第17条第4項(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定により輸入税が徴収されることとなった場合には、税関において免除した輸入税の確実な徴収を図るため、ATA条約の定めるところに従い、当該輸入をした者と連帯して当該輸入税を納付する義務が課されている。《同法第5条第4項、ATA条約第6条》\n 3 通関手帳により輸入された物品は、当該通関手帳の有効期限(当該通関手帳の発給の日から1年)の到来する日までに(輸入の許可の日から1年以内ではない。)に再輸出することを条件として輸入税が免除されているので、当該通関手帳の有効期限の到来する日までに)に再輸出しなければならない。《同法第4条》\n 4 学術研究用品は、関税定率法第17条第1項第5号に規定されている物品であるので、通関手帳により輸入をすることができる。《同法第3条第1項、同法施行令第2条》\n 5 博覧会に出品するために一時的に輸入する自動車は、関税定率法第17条第1項第9号に規定されている物品であるので、通関手帳により輸入をすることができる。《同法第3条第1項、同法施行令第2条》
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