No.1391 1.指定保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物についての帳簿を設ける必要はない。
(***).保税蔵置場において、外国貨物について、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
3.保税工場において、外国貨物について加工又はこれを原料とする製造をしようとする者は、その開始の際、税関長の許可を受けなければならない。
4.保税展示場に入れられた外国貨物が当該保税展示場内で販売される場合には、その販売は輸入とみなされない。
5.総合保税地域の許可を受けた法人が当該総合保税地域の業務について関税法の規定に違反した場合には、税関長は、当該総合保税地域において外国貨物の内容の点検又は改装、仕分その他の手入れを行うことを停止させることができる。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).保税蔵置場において、外国貨物について、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
3.保税工場において、外国貨物について加工又はこれを原料とする製造をしようとする者は、その開始の際、税関長の許可を受けなければならない。
4.保税展示場に入れられた外国貨物が当該保税展示場内で販売される場合には、その販売は輸入とみなされない。
5.総合保税地域の許可を受けた法人が当該総合保税地域の業務について関税法の規定に違反した場合には、税関長は、当該総合保税地域において外国貨物の内容の点検又は改装、仕分その他の手入れを行うことを停止させることができる。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=2)\n 保税蔵置場において、外国貨物について見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をする場合には、見本の閲覧者が他の外国貨物の蔵置場所に立ち入ること、また加工等をする者が関税率を低下させるような加工等をすることを防止するため、これらの行為をする者は、あらかじめ税関長の許可を受けなければならい。《関税法第49条において準用する第40条第2項》\n(誤=1、3、4、5)\n 1 指定保税地域において貨物を管理する者には、その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設けることが義務付けられている。《同法第34条の2》\n 3 保税工場において保税作業をしようとする者には、原則として、その開始又は終了の際、税関長への届出が義務付けられている。(税関長の許可を要することとはされていない。)《同法第58条》\n 4 保税展示場で外国貨物を販売する場合には、輸入の手続を経て行わなければないが、この手続をすることなく販売を行ったときは、その販売した者を輸入者とみなして関税法の規定を適用するため、保税展示場に入れられた外国貨物が当該保税展示場内で販売される場合には、その販売は輸入とみなされる。《同法第62条の4第2項》\n 5 総合保税地域の業務について関税法の規定に違反した者に対する処分(制裁)は、当該総合保税地域において外国貨物の内容の点検又は改装、仕分その他の手入れを行うことを停止させることではなく、税関長が期間を指定して行う①外国貨物等を当該総合保税地域に入れること、②外国貨物の加工等及び③外国貨物の展示等を停止させることのほか、総合保税地域の許可を取り消すこととされている。《同法第62条の14第1項》
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