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No.1389 (***).特例申告に係る指定貨物である物品について、特恵関税の適用を受けようとする場合であって、特例申告書にその旨及び特恵原産地証明書の発給を受けている旨を記載したときは、特恵原産地証明書の提出を要しない。

2.特恵原産地証明書には、税関長がその証拠に係る貨物に対する関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による検査に支障がないと認める事項の記載を要しない。

3.シンガポール協定原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入許可の日において、その発給の日から(***)年以上を経過したものであってはならない。

4.協定税率の適用を受ける場合における原産地証明書は、その適用を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量、原産地及び輸出港を記載したものでなければならない。

5.特恵関税の適用を受けようとする物品の原材料の全部が本邦から輸出されたものである場合には、当該物品の輸入申告の際に、当該原材料の輸出許可書を提示すれば特恵原産地証明書の提出を要しない。


記述は、原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=1)\n 特例輸入者について特に通関手続の簡易、迅速化(ペーパーレス化)を図るため、特例輸入者が、輸入の許可を受けた特例申告に係る指定貨物である物品について特恵関税の適用を受ける場合において、輸入の許可を受けた税関長に提出する特例申告書に特恵関税の適用を受けたい旨及び特恵原産地証明書の発給を受けている旨を記載したときは、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した特恵原産地証明書の提出を要しない。《関税暫定措置法第8条の2第1項、同法施行令第51条第1項第3号、第3項》\n(誤=2、3、4、5)\n 2 関税法には、設問の趣旨のような規定はない。\n 3 シンガポール協定原産地証明書は、輸入申告の日(輸入の許可の日ではない。)において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第7項》\n 4 協定税率の適用を受けるための原産地証明書は、当該証明に係る貨物の「輸出港」の記載を要件としていない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第1号、第2項前段》\n 5 特恵関税の適用を受けようとする物品の原材料の全部が本邦から輸出されたものである場合であっても、当該物品の輸入申告に際して特恵原産地証明書を提出しなければならない。《関税暫定措置法第8条の2第1項、同法施行令第50条第2項及び第54条第1項》
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