No.1388 1.税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による検査を受けようとする者は、あらかじめ税関長に届け出なければならない。
2.輸入申告をした者は、当該輸入申告に係る貨物につき税関長から原産地について誤認を生じさせる表示がある旨の通知を受けたときは、税関長が指定する期間内に当該貨物を積み戻さなければならない。
(***).輸入申告書には、貨物の仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称を記載しなければならない。
4.税関長は、特例輸入者が過去1年間にした納税申告に係る指定貨物について修正申告があったときは、当該指定貨物の指定を取り消すことができる。
5.関税定率法第14条第11号(再輸入する容器の無条件免税)に規定する貨物については、特例申告を行うことができない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入申告をした者は、当該輸入申告に係る貨物につき税関長から原産地について誤認を生じさせる表示がある旨の通知を受けたときは、税関長が指定する期間内に当該貨物を積み戻さなければならない。
(***).輸入申告書には、貨物の仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称を記載しなければならない。
4.税関長は、特例輸入者が過去1年間にした納税申告に係る指定貨物について修正申告があったときは、当該指定貨物の指定を取り消すことができる。
5.関税定率法第14条第11号(再輸入する容器の無条件免税)に規定する貨物については、特例申告を行うことができない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=3)\n輸入者は、税関において輸入貨物の輸入取引契約の一方の当事者を容易に確認することができるようにするために、仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称を当該輸入貨物に係る輸入申告書に記載しなければならない。《関税法第67条、同法施行令59条第1項第2号》\n(誤=1、2、4、5)\n 1 税関長が指定した検査場所以外の場所で貨物の検査を受けようとする場合には、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。(あらかじめ税関長に届け出るのではない。)《同法第69条第2項》\n 2 輸入申告に係る貨物について税関長から原産地について誤認を生じさせる表示がある旨の通知を受けた輸入申告者は、税関長が指定する期間内に、その者の選択により、当該貨物を積みもどすほか、その誤認表示を消し又は訂正しなければならない。《同法第71条第2項》\n 4 税関長が、特例申告に係る指定貨物の指定を取り消すことができるのは、特例輸入者が過去1年間にした納税申告に係る指定貨物の関税、内国消費税又は地方消費税について過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税が課された修正申告、更正又は決定があったときである。(税関長は、特例輸入者から指定貨物に係る関税等について修正申告があっただけでは、指定貨物の指定を取り消すことはできない。)《同法第7条の7第2項、第7条の6第4項かっこ書》\n 5 関税定率法第14条第11号(再輸入する容器の無条件免税)に規定する容器であっても、その容器が貨物の運送のために反復して使用されるものについては、特例申告を行うことができる。《同法第7条の2第5項、同法施行令第4条の4第1号かっこ書》
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