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No.1387 1.輸入しようとする貨物の原産地が、当該貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類により明らかである場合には、協定税率の適用を受けるための原産地証明書の提出を要しない。

2.関税定率法第(***)条(便益関税)の規定による便益の適用を受ける場合であっても、輸入貨物の課税価格の総額が10万円以下であれば、当該便益の適用を受けるための原産地証明書の提出を要しない。

3.電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して輸入申告をした場合であっても、原則として仕入書の提出を要する。

4.税関長が特に必要があると認める場合を除き、特例申告に係る指定貨物の輸入申告の際に仕入書の提出を要しない。

(***).関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定の適用を受けない貨物であれば、仕入書の提出を要しない。


記述は、輸入申告に際して税関に提出する書類に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説\n(誤=5)\n関税法においては、輸入貨物の輸入申告に際して税関に仕入書の提出を必要としない場合として、関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定の適用を受けない貨物である場合を規定していない。(輸入貨物に関税を課する場合における課税標準を決定するため、関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定の適用を受けない貨物についても、仕入書を提出しなければならない。)《関税法第68条第1項ただし書、同法施行令第60条第3項》\n(正=1、2、3、4)\n 1 輸入貨物について協定税率の適用を受けようとする場合であっても、当該貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかであるときには、通関手続の簡易、迅速化を図るため、協定税率適用国等の生産物であることを証明した原産地証明書の提出を要しない。《同法施行令第61条第1項第1号かっこ書》\n 2 輸入貨物について関税定率法第5条(便益関税)の規定による便益の適用を受ける場合であっても、当該輸入貨物の課税価格の総額が10万円以下であるときは、通関手続の簡易、迅速化を図るため、当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書の提出を要しない。《同法施行令第61条第1項第1号かっこ書》\n 3 輸入貨物について電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(以下この選択肢において「NACCS特例法」という。)第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して輸入申告をした場合であっても、当該輸入貨物に関税を課する際の課税標準は仕入書に基づいて決定するので、輸入者は、原則として、輸入申告入力した後税関長が指定する期限までに仕入書を税関に提出しなければならない。《NACCS特例法施行令第4条第2項》\n 4 特例輸入者について特に通関手続の簡易、迅速化(ペーパーレス化)を図るため、特例輸入者が特例申告に係る指定貨物について輸入申告する場合においては、税関長が特に必要があると認めるときを除き、その輸入申告の際に仕入書の提出を要しない。《関税法第68条第1項ただし書》
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