No.1386 1.本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域において採捕された水産物をその海域から直接外国に向けて送り出す場合には、輸出申告を要しない。
(***).輸出申告に際して税関に提出する仕入書は、仕出人が署名したものでなければならない。
3.船舶により輸出される貨物の輸出申告価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格であるが、航空機により輸出される貨物の輸出申告価格は、当該貨物の価格に仕向地までの運賃及び保険料を加えた価格である。
4.貨物を無償で輸出する場合には、輸出申告書にその価格を記載する必要はない。
5.輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、当該貨物の輸出取引において使用された単位による当該貨物の正味数量である。
記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).輸出申告に際して税関に提出する仕入書は、仕出人が署名したものでなければならない。
3.船舶により輸出される貨物の輸出申告価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格であるが、航空機により輸出される貨物の輸出申告価格は、当該貨物の価格に仕向地までの運賃及び保険料を加えた価格である。
4.貨物を無償で輸出する場合には、輸出申告書にその価格を記載する必要はない。
5.輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、当該貨物の輸出取引において使用された単位による当該貨物の正味数量である。
記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=2)\n 輸出申告に際して税関に提出する仕入書は、当該貨物の仕出人から仕向人に対して輸出契約に係る貨物の内容(関税法施行令第60条第1項各号(仕入書の記載事項)に掲げる事項等)を明示する計算書であるので、その記載内容が真正なものであることを証明するために仕出人が署名したものでなければならない。《関税法第68条第1項、同法施行令第60条第1項本文》 \n(誤=1、3、4、5)\n 1 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域において採捕された水産物は、公海で採捕された水産物として取り扱われ内国貨物とされているので、その水産物をその採捕された海域から外国へ向けて送り出す場合には、輸出申告が必要である。《同法第2条第2項、第1項第4号、第67条》\n 3 航空機によって輸出する貨物については、当該貨物が航空機に搭載された時をもって船舶における欄干を越えて甲板に卸された時と同じであるものとして取り扱うので、当該貨物の輸出申告価格は、当該貨物が船舶により輸出されるとした場合における本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準じる条件による価格でなければならない。《同法第67条、同法施行令第58条第1号及び第59条の2第2項前段》\n 4 無償で輸出される貨物は、たまたま輸出契約によって貨物代金の決済を要しない貨物となったものであるので、税関において価格の妥当性を確認して仕入書の提出の要否等を審査するとともに、正確な輸出貿易統計を作成する必要上から、当該貨物が輸出契約によって有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格を輸出申告書に記載して輸出申告をしなければならないこととされている。《同法第67条、同法施行令第58条第1号及び第59条の2第2項前段》\n 5 輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、正確な輸出貿易統計を作成するために、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味数量でなければならない。《同法第67条、同法施行令第58条第1号及び第59条第1項》》
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