No.1385 a 納税申告により納付すべき税額が過大又は過少であった場合においては、当該納税申告をした者は、税関長に対し、当該納税申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
b 納税申告に係る貨物の輸入の許可後にする更正は、当該納税申告に係る書面に記載した課税標準又は税額を是正することにより行うことができる。
c 更正は、輸入の許可の日から1年を経過した日以後においては、することができない。
d 更正とは、納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等が税関長の調査したところと異なっているときに、税関長が、その調査により当該税額等を変更するために行うものである。
e 既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。
記述は、関税の更正に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 納税申告に係る貨物の輸入の許可後にする更正は、当該納税申告に係る書面に記載した課税標準又は税額を是正することにより行うことができる。
c 更正は、輸入の許可の日から1年を経過した日以後においては、することができない。
d 更正とは、納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等が税関長の調査したところと異なっているときに、税関長が、その調査により当該税額等を変更するために行うものである。
e 既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさない。
記述は、関税の更正に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説\n(正=d、e)\n d 更正とは、納税義務者から納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったときその他当該税額等が税関長の調査したところと異なっているときに、課税の適正、その徴収を期する見地から、税関長が、その調査により当該税額等を変更するために行う処分である。《関税法第7条の16第1項》\n e 税関長が既に確定した納付すべき税額を減少させる更正(減額更正)をしたとしても、その減額更正は、先にした納税申告又は更正の効力を遡って消滅させるまでの効力をもっているのではない(先にした納税申告又は更正に基づいてなされた納付及び徴収部分が無効になるのではない。)ので、減額更正により減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務には影響を及ぼさない。《同法第7条の16第5項において準用する国税通則法第29条第2項》\n(誤=a、b、c)\n a 納税申告した者は、当該納税申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと等により納付すべき税額等が過大であった場合に限り、税関長に対して税額等を減額更正すべき旨を請求することができる。《同法第7条の15第1項》\n b 税関長は、納税申告があった貨物に係る関税の納付前であって、かつ、輸入の許可前にする更正(税額等を減額する更正に限る。)については、通関手続の簡易、迅速化を図るため、当該納税申告に係る書面に記載した課税標準又は税額を是正して、その旨を当該納税申告をした者に通知することによって行うことができる。《同法第7条の16第4項ただし書》\n c 税関長は、輸入の許可をした貨物に係る関税についての更正は、当該関税の法定納期限から3年(1年ではない。)を経過した以後においては、することができない。《同法第14条第1項第1号》\nこれは、貨物が輸入された後長期にわたって関税賦課権を存続させることになれば、納税義務が未確定の状態に置かれることになるほか、輸入後の商取引の安定を害するおそれもあることからとられている措置である。
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