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No.1384 a 国内に引き取られる予定の外国貨物で、開港内に停泊している外国貿易船の船上で消費されたものの関税については、その消費をした者が関税を納付する義務を負う。

b 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の適用を受けて輸入された貨物で、その輸入の許可の日から2年以内に当該特定用途以外の用途に供するため譲渡されたものの関税については、当該譲渡をした者が関税を納付する義務を負う。

c 保税蔵置場にある外国貨物で輸入申告後輪入の許可前に亡失したものの関税については、当該輸入申告をした者が関税を納付する義務を負う。

d 保税展示場の許可の期間の満了の際に当該保税展示場にある外国貨物で、税関長が定めた期間内に搬出されないものの関税については、当該貨物の出品者が関税を納付する義務を負う。

e 輸入の許可を受けた貨物について納付された関税に不足額があった場合には、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者は、その輸入者と連帯して関税を納付する義務を負うことがある。


記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説\n(正=a、b、e)\n a 国内に引き取られる予定の外国貨物が開港内に停泊している外国貿易船の船上で消費された場合には、当該貨物を消費した者(事実上の輸入に該当する行為をした者)がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされるので、当該貨物を消費した者がその関税を納付する義務を負う。《関税法第2条第3項、第6条》\n b 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の適用を受けてその輸入の許可の日から2年以内に当該特定用途以外の用途に使用しないことを条件として関税を免除された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に当該特定用途以外の用途に供するために譲渡されて場合には、関税の免除の条件を充足しないことになるので、その譲渡した者が、当該貨物に係る関税を納付する義務を負う。《関税定率法第15条第2項本文》 \n e 通関業者は、輸入者から委託を受けてその代理人として通関業務を営む者であるので、本来の納税義務者にはなり得ない。\nしかし、例外して、輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が輸入者でないと申し立て、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託を受けた者を明らかにすることができなかったときに限り、当該通関業者は、当該輸入者と連帯して当該貨物に係る関税の納税義務を負う。《関税法第13条の3》\n(誤=c、d)\n c 保税蔵置場にある外国貨物が、災害その他やむを得ない事情以外の事情により亡失した場合には、事実上輸入が行われたことになるので、当該亡失した貨物に係る関税は、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納付する義務を負う。(これは、輸入申告が行われていた外国貨物が、災害その他やむを得ない事情以外の事情により亡失した場合において同様である。)《同法第45条第1項本文》\n d 保税展示場の許可を受けた者は、当該保税展示場の許可の期間の満了の際に当該保税展示場にあった外国貨物について税関長から期間を定めて搬出を求められた場合において、当該期間内に当該貨物を搬出しないときは、当該貨物に係る関税の納税義務を負う。(当該貨物の出品者が納税義務を負うのではない。)《同法第62条の6第1項》
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