No.1383 a 保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物で輸入されるものについては、当該外国貨物が保税蔵置場に搬入された時である。
b 保税工場外における保税作業を許可された外国貨物で、その指定された期間が経過した後においても、もとの保税工場に戻し入れられないものについては、当該許可がされた時である。
c 保税展示場において外国貨物を原料として製造して得た製品のうち、使用により価値の減少があったもので税関長の承認を受けたものについては、当該承認がされた時である。
d 船用品の積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品で、その指定された積込みの期間内に船舶に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時である。
e 収容された外国貨物で公売に付されるものについては、公売の時である。
記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか
b 保税工場外における保税作業を許可された外国貨物で、その指定された期間が経過した後においても、もとの保税工場に戻し入れられないものについては、当該許可がされた時である。
c 保税展示場において外国貨物を原料として製造して得た製品のうち、使用により価値の減少があったもので税関長の承認を受けたものについては、当該承認がされた時である。
d 船用品の積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品で、その指定された積込みの期間内に船舶に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時である。
e 収容された外国貨物で公売に付されるものについては、公売の時である。
記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか
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解説\n(正=b、e)\n b 保税工場外における保税作業を許可された外国貨物については、その許可の際に、税関が、その許可申請が適正であるか等を必要に応じて貨物の検査を行い確認しているので、その指定された期間が経過した後においても、もとの保税工場に戻し入れられないものについて関税を課する場合に基礎となる課税物件の確定の時期は、その許可を受けた時である。《関税法第4条第1項第3号》\n e 収容された外国貨物で公売に付されるものは、その公売された外国貨物を買受人が買い受けた時に所定の手続を経て事実上輸入と同視すべき状態に置かれることになるので、公売に付されるものについて関税を課する場合の基礎となる課税物件の確定の時期は、その公売の時である。《同法第4条第1項第7号》\n(誤=a、c、d)\n a 保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物で輸入されるものについては、その承認の際に、税関が、その承認申請が適正であるか、他の法令に規定する輸入規制の解除を受けているか等を必要に応じて検査を行い確認しているので、関税を課する場合の基礎となる課税物件の確定の時は、その置くことについて承認を受けた時である。《同法第4条第1項第1号》\n c 保税展示場に入れられた外国貨物うち、これを原料として当該保税展示場において製造して得た製品であって使用によって価値の減少があったことにつき税関長の承認を受けたものについて関税を課する場合に基礎となる課税物件の確定の時期は、原則どおり、輸入申告の時である。《同法第4条第1項第3号の2かっこ書、同令第2条第3項、同法第4条第1項本文》\n d 船用品の積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品で指定された積込み期間内に船舶に積み込まれないものについては、税関が、その承認申請が適正であるか等を必要に応じて検査を行い確認しているので、関税を課する場合に基礎となる課税物件の確定の時期は、その積込みの承認を受けた時である。《同法第4条第1項第5号》
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