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No.1382 a 外国から本邦に到着し輸入の許可を受けた貨物で、保税地域から引き取られる前のもの
b 本邦の船舶により公海で採捕された水産物で、本邦の港に向け運送途上のもの
c 積戻し申告された貨物で、積戻しの許可を受ける前のもの
d 犯則事件の調査において犯則嫌疑者が任意に提出した領置物件で、その返還に先立ち関税が徴収されたもの
e 外国から本邦に送付された郵便物で、税関の検査の終了後に配達のため日本郵政公社に保管されているもの

掲げる貨物のうち、関税法上、外国貨物とされているものの組合せはどれか。
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解説\n(外国貨物とされているもの=c、e)\n c 積戻し申告された貨物は、外国から本邦に到着し保税地域に輸入の許可を受けないまま置かれているもの(保税工場等で保税作業によってできた製品で外国貨物とみなされているものを含む。)であるので、外国貨物である。《関税法第2条第1項第3号》\n e 日本郵政公社から名あて人に交付(配達)された郵便物については、輸入の許可を受けた貨物(内国貨物)とみなされるので、税関の検査終了後名あて人に交付(配達)するために日本郵政公社に保管されている郵便物は、いまだに日本郵政公社から名あて人に交付(配達)されていないところから、依然として外国貨物である。《同法第74条》\n(外国貨物とされていないもの=a、b、d)\n a 外国から本邦に到着し輸入の許可を受けた貨物は、保税地域から引き取られたか又は保税地域に引き続き置かれているかに関わりなく、内国貨物である。《同法第2条第1項第4号》 b 本邦の船舶が公海で採捕した水産物は、経済的にみて本邦で生産された貨物と何ら差別する必要がないので、内国貨物とされているところから、当該水産物を採捕した公海上から本邦に向けて運送されることになっても、内国貨物であることには何ら変わりはない。《関税法第2条第1項第4号》\n d 犯則事件の調査において犯則嫌疑者が任意に提出した領置物件であってその返還に先立ち関税が徴収されたものについては、通常の輸入手続として輸入の申告及び許可がされていなくても、関税の徴収後において当該貨物に対して外国貨物としての関税法の規制を行う必要がないので、輸入の許可を受けた貨物(内国貨物)とみなされる。《同法第74条》
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