No.1379 a 通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した申告書の写しを、電磁的記録により保存することができる。
b 通関業者は、通関業務に関し財務大臣に提出した不服申立書の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。
c 通関業者が設けることとされている帳簿は、当該通関業者において取り扱った通関業務を依頼した者ごとに、それぞれ別に設けなければならない。
d 通関業者が保存すべき通関業務に関する書類には、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類が含まれる。
e 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動の内容を四半期ごとに税関長に報告しなければならない。
記述は、通関業法第22条(記帳、届出、報告等)の規定に基づく記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。
b 通関業者は、通関業務に関し財務大臣に提出した不服申立書の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。
c 通関業者が設けることとされている帳簿は、当該通関業者において取り扱った通関業務を依頼した者ごとに、それぞれ別に設けなければならない。
d 通関業者が保存すべき通関業務に関する書類には、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類が含まれる。
e 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動の内容を四半期ごとに税関長に報告しなければならない。
記述は、通関業法第22条(記帳、届出、報告等)の規定に基づく記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものの組合せはどれか。
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解説\n(誤=c、e)\n c 通関業者が設けることとされている帳簿は、通関業務を行う営業所ごと(通関業務を依頼した者ごとではない。)に設けられていればよいこととされている。《通関業法施行令第8条第1項》\n e 従業者の異動に関する届出は、異動のあったつどしなければならないこととされている。《同法施行令第9条第1項》\n(正=a、b、d)\n a 通関業務に関し税関官署に提出した申告書の写しについては、電磁的記録により保存することが認められている。《通関業法基本通達22-2》\n b 不服申立書の写しの保存期間は、その作成の日後3年間とされている。《同法施行令第8条第3項》\n d 通関業者が保存すべき通関業務に関する書類には、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類が含まれる。《同法施行令第8条第2項第2号》
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