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No.1378 1.法人である通関業者は、税関長への定期報告書を当該法人の事業年度の終了日の翌日から起算して2月以内に提出しなければならない。

2.通関業務料金の営業所における掲示義務は、特定の依頼者からの特定の貨物のみを取り扱う通関業者には課されない。

3.通関業者は、通関業務の収入に関する事項について帳簿を設けて記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を(***)年間保存しなければならない。

4.通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合、清算人は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。

(***).通関士以外の通関業務の従業者であっても、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。


記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解説\n(正=5)\n 通関業務の従業者は、その業務の処理を通じて、依頼者の秘密に属する事項を知ることとなることが多いので、その者が通関士以外のものであっても、守秘義務が課されている。《通関業法第19条》\n(誤=1、2、3、4)\n 1 税関長への定期報告書は、当該法人の事業年度ごとに、翌年6月30日までに提出しなければならないこととされている。《同法施行令第10条第1項》\n 2 通関業務料金の掲示義務に、設問にあるような例外は認められていない。《同法第18条》\n 3 通関業務に関する書類の保存期間は、3年とされている。《同法施行令第8条第3項》\n 4 通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合の届出義務者は、「破産管財人」とされている。《同法施行令第3条第3号》
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