No.1377 a 積戻し申告書
b 移入承認申請書
c 輸入許可前貨物引取承認申請書
d 特例輸入者承認申請書
e 外国貨物運送申告書
掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づく通関士の審査及び記名押印を要しないものの組合せはどれか。
b 移入承認申請書
c 輸入許可前貨物引取承認申請書
d 特例輸入者承認申請書
e 外国貨物運送申告書
掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づく通関士の審査及び記名押印を要しないものの組合せはどれか。
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解説\n(通関士の審査及び記名押印を要しないもの=c、e)\n c 輸入許可前貨物引取承認申請書\n通関業務に係る書類であるが、通関士の審査及び記名押印を要する書類とはされていない。(通関業務に係る書類であっても、設問の書類のほか、例えば、「指定地外検査許可申請書」「臨時開庁承認申請書」など、通関士の審査及び記名押印を要しないものもあるので、要注意。)\n e 外国貨物運送申告書\n関連業務に係る書類であり、通関士の審査及び記名押印を要する書類とはされていない。\n(通関士の審査及び記名押印を要するもの=a、b、d)\n次に掲げる書類は、通関業法施行令第6条第1号の規定により、いずれも通関士の審査及び記名押印を要する書類とされている。\n a 積戻し申告書\n b 移入承認申請書\n d 特例輸入者承認申請書
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