No.1376 (***).通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、通関業の許可の条件としてその取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合には、通関士の設置を要しない。
2.通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を設置した場合には、当該営業所で作成する輸出申告書について通関士の審査及び記名押印を要しない。
3.通関業の許可の条件として当該許可に期限が付されている場合には、通関士の設置を要しない。
4.通関士の設置を要する地域にある営業所にあっては、当該営業所における通関業務の取扱件数に応じ、税関長の指定した人数の通関士を設置しなければならない。
5.通関士の設置を要しない地域にある営業所にあっては、当該営業所において作成される通関書類が通関士の設置を要する地域に所在する税関官署に提出されることとなる場合であっても、通関士の設置を要しない。
記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を設置した場合には、当該営業所で作成する輸出申告書について通関士の審査及び記名押印を要しない。
3.通関業の許可の条件として当該許可に期限が付されている場合には、通関士の設置を要しない。
4.通関士の設置を要する地域にある営業所にあっては、当該営業所における通関業務の取扱件数に応じ、税関長の指定した人数の通関士を設置しなければならない。
5.通関士の設置を要しない地域にある営業所にあっては、当該営業所において作成される通関書類が通関士の設置を要する地域に所在する税関官署に提出されることとなる場合であっても、通関士の設置を要しない。
記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説\n(正=1)\n 一定の種類に限定された貨物を定型的に反復して取り扱う通関業者の場合には、適正かつ迅速な通関業務の処理ができることになるので、通関業の許可に「貨物限定の条件」を付することにより、通関士の設置義務が免除されている。《通関業法第13条第1項第2号》\n(誤=2、3、4、5)\n 2 通関士が通関業務に従事している営業所において作成する所定の通関書類については、通関士の審査及び記名押印が必要である。このことは、通関士の設置を要しない地域にある営業所についても、同様である。《同法第14条かっこ書》\n 3 通関業の許可の条件である「期限」は、通関業の許可の存続期間を制限するために付されるものであり、そのような条件が付されることがあるとしても、通関士の設置義務が免除されることはない。\n 4 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならないこととされているが、税関長がその営業所における通関業務の取扱件数に応じ、指定した人数の通関士を設置しなければならないこととはされていない。《同法施行令第4条》\n 5 通関業の許可に、「地域限定」又は「貨物限定」の条件が付された場合を除き、営業所において作成される通関書類が通関士の設置を要する地域に所在する税関官署に提出されることとなる場合に、通関士の設置義務が免除されることはない。
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